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韓国の戦略物資管理は不十分? 徴用第三国仲裁義務? 河野氏の主張は「誤り」(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.07.17 17:12
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韓日請求権協定にこのような内容があるのは事実だ。河野外相の指摘通り、交渉当時に韓国が提示した8項目からなる対日請求要綱に強制徴用被害補償問題が含まれたことも間違いない。8項目のうち5項が「被徴用韓国人の未収金、補償金およびその他請求権の返済請求」だ。

だが、算定根拠の資料不足により、韓国は各項目を個別的に集計して総額を計算する方式ではなく、包括的に全体的な請求権総額だけを提示する方式を選んだ。日本がこれに応じて合意したのが請求権協定第1条と第2条だ。だが、日本がなぜ5億ドルを出したのか、第1条と第2条の相関関係が出ていない。すなわち、請求権解決のためのものなのかどうか曖昧に処理された。河野外相の言葉通り、交渉過程で韓国側が被徴用者の精神的・肉体的苦痛に対する補償を要求したことは事実だ。だが、日本が植民支配の不法性そのものを否定しているので、このような内容まで協定に反映されなかった。

 
昨年10月、大法院が強制徴用被害者の請求権を認めて「原告は未払い賃金や補償金ではなく、日本の侵略戦争実行と直結した日本企業の反人道的な不法行為に対する慰謝料を求める」としながら「だが請求権協定では日本の不法行為が認められない以上、それによる被害者の慰謝料請求権も当時の協定には含まれなかったとみなければならない」と判示したのもこのためだ。実際、日本戦犯企業は65年の請求権協定を通じて免罪符を受けただけで、強制労働によって不当に資産を築いたという事実は変わらない。政府が日本企業と請求権資金によって利益をえた韓国企業が参加する基金で被害者に補償するいわゆる「1+1」提案をした背景だ。

請求権協定第3条は▼協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず外交上の経路を通じて解決する(第3条1項)▼1によって解決しない場合、30日内に両国が任命する委員などで仲裁委員会を構成する(第3条2項)▼30日内に仲裁委が構成されなければ第三国委員を任命する(第3条3項)--とした。日本は韓国の1+1提案は協議する考えがないので順番どおり第3条2項と同3項により仲裁委構成を要求しているが、その期限が今月18日だ。

だが、第3条に「協定上義務」という強制条項はない。別途の合意をしない以上、必ず仲裁委の構成要求に応じる義務はないといえる。実際、2011年9月韓国も請求権協定第3条により、慰安婦被害補償問題を協議しようと日本に要請したが、日本は応じなかった。政府はまだ第3条1項に伴う「1+1」の提案に対する外交的協議が始まってもいないという立場だ。


韓国の戦略物資管理は不十分? 徴用第三国仲裁義務? 河野氏の主張は「誤り」(1)

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