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韓国定年65歳になるか…大法院「働ける年齢は65歳」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.02.22 09:42
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大法院(韓国最高裁判所)が人が肉体労働で働ける最高年齢(稼動年限)を現行の満60歳から満65歳に上方修正した。30年ぶりの変化だけに損害賠償額算定はもちろん保険・年金や法廷定年などを定めるのにも影響を及ぼすものと予想される。

大法院全員合議体は21日、損害賠償訴訟での告審で原審判決を破り「稼動年限を満65歳に引き上げて損賠賠償額を計算しなおすように」という趣旨により事件をソウル高等法院(高裁)に送りかえした。

 
今回の判決は2015年8月、仁川延寿区(インチョン・ヨンスグ)のあるプールで死亡した4歳児の家族がプール運営業者などを相手取った損害賠償請求訴訟に関するものだ。原審は死亡した4歳児の稼動年限を満60歳と見なし、合計2億5416万ウォン(約2500万円)を賠償を命じる判決を下した。

金命洙(キム・ミョンス)大法院長は「韓国の社会的・経済的構造と生活条件が急速に向上・発展し、法の制度が整備・改善されたため1989年12月に宣告した全員合議体判決当時の諸般事情が顕著に変わった」とし、「これからは特別な事情がなければ満60歳を越えて65歳までも稼動することができると見ることが適当だ」と述べた。

大法院が言及した「変化した事情」は1989年と比べて平均寿命と実質的引退年齢が上がり、各種社会保障法令の高齢者基準が65歳に設定されたという点だ。金大法院長は「国民の平均寿命が89年は男性67歳、女性75.3歳から2017年には男性79.7歳、女性85.7歳に上がった」とし、「また、法廷定年が満60歳または満60歳以上に延び、実質的な引退年齢はそれよりはるかに高い調査結果が出ている」と説明した。

他の意見もあったが、稼動年限を満60歳以上としなければならないという点では大法院判事全員の意見が一致した。曹喜大(チョ・ヒデ)大法院判事と李東遠(イ・ドンウォン)大法院判事は稼動年限を満63歳と見ることが妥当だと述べた。

曹喜大・李東遠大法院判事は「統計庁基準の健康寿命は2012年に65.7歳だったが、2016年には64.9歳に下がった」とし、「一般的な法廷定年および年金需給開始年齢が2018年現在63歳を越えられず、近い未来にも大きく変わるとは見なせない点などを考慮すれば通常満63歳まで経済活動をすると見るのが妥当だ」と明らかにした。

金哉衡(キム・ジェヒョン)大法院判事は満65歳など特定年齢で稼動年限を断定せずに「満60歳以上」と包括的に宣言しなければならないという意見を出した。金大法院判事は「人がいつまで働けるのか予測するのは認識と経験の限界を逸脱するため大法院は稼動年限の幅を提示するのに留まるべきだ」と明らかにした。

今回の判決について法曹界はもちろん学界や市民団体でも概して必要性を認める雰囲気だ。

オ・ゴノ「自分で作る福祉国家」共同運営委員長は「年を取っても健康や能力などを考慮して十分に働ける場合が多い」とし、「仕事が出来る年齢を今より高く判断したことは現実に沿った判決」と話した。チョン・ジュノ法務法人のピョン・ウ弁護士も「交通事故など一般損害賠償事件では年輩の方の場合、稼動年限が短いため日実収入(事故がなかったら得られる収入)算定が厳格に適用されたが、今後はずつ増えることになると期待できる」と明らかにした。稼動年限の上方修正判決により定年延長や老人基準変更など既に持続的に提起されているイシューに関する議論も活発になる見通しだ。また、稼動年限の上方修正は保険金や保険料、年金などにも影響を及ぼすものと予想される。該当事件の公開弁論の時には、保険業界では保険金と保険料の同時値上げにより保険業界はもちろん消費者も大きな負担を背負うことになるだろうと指摘した。

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