【取材日記】まだ日本判事の裁判を受けた時代を踏襲するのか
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.02.22 06:59
梁承泰(ヤン・スンテ)大法院長当時の司法行政権乱用疑惑で検察の取り調べを受けたある判事は「検察の調書を信じて裁判をしていた過去を反省した」と述べた。参考人として検察の取り調べを受けた彼は「検察は『答えは決まっているのでお前は返事さえすればよい』という態度であり、望む返事をしなければ『被疑者への転換』を示唆して圧力をかけた」とし「検察の取り調べを受けるという屈辱感と同じくらい、私が検察の調書を無批判的に受け入れてきたのではという自責の念に駆られた」と話した。
検察の調書は警察のものとは違って裁判で証拠として認められる。証拠に対する判断は判事がするが、存在自体で証拠力があるということだ。最近、裁判所は公判中心主義を強調しているが、依然として刑事裁判では検察の調書が有・無罪、量刑を決める主な証拠として使われる。検察の調書にこれほど莫大な影響力を与えるのは韓国がほとんど唯一だ。国会立法調査処の資料によると、米国は捜査機関が被疑者に尋問する時、調書を作成する義務がなく、調書の証拠能力に関する規定も特にない。ドイツは被告人または証人を公判廷内で直接尋問しなければならず、公判廷のほかで尋問した内容が入った調書やその他の書面を朗読することで尋問の代わりとするのは原則的に許容しない「公判直接主義」を原則としている。
韓国が検察の調書に証拠力を付与し始めた理由は、日本強占期の判事がすべて日本人だったからだ。日本の判事は朝鮮語を知らなかったため検事が作成してきた調書に証拠能力を認めた。もともと日本は1982年、最高裁判所に該当する大審院で「現行犯でない被疑者に対する調書は証拠能力がない」と判決した。