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青瓦台「北朝鮮は国家ではない」波紋広がる…それでは平和協定は?

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.10.26 13:41
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北朝鮮が国家ではないため、平壌(ピョンヤン)共同宣言は国会の批准の対象でないという青瓦台(チョンワデ、大統領府)の説明が論議を呼んでいる。これによると、今後、北朝鮮と結ぶ合意はいずれも条約になれないという論理に広がる可能性があるからだ。

現行憲法によると、「北朝鮮が憲法と韓国の法律体系上、国家ではない」という金宜謙(キム・ウィギョム)青瓦台報道官の24日の説明は正しい。憲法第3条は「大韓民国の領土は韓半島(朝鮮半島)とその附属島嶼とする」と規定し、北朝鮮をわが領土の一部とした。したがって、金報道官は平壌共同宣言は国会の批准の対象である条約ではないと述べた。条約は国家間でしか結ぶことができないということだ。

 
ところが、条約が必ず国家間でしか結ぶことができないものかをめぐっては異見がある。「条約法に関するウィーン協約第2条」は条約を▼書面形式で▼国家間に締結され▼国際法によって定められる国際的合意と定義して「国家間に締結」と明示した。だが、外交部はホームページで「上記の定義は便宜上、国家間の条約を対象に規律しているウィーン協約上の定義」と説明した。必ずしも該当要件を満たしてこそ条約になるわけではないということだ。

もし北朝鮮が国家でなければ、政府が推進しようとしている平和協定(peace treaty)も、ややもすると難癖をつけられる可能性がある。国家でもない北朝鮮が条約の性格が含まれる平和協定を締結する資格があるかといった言葉尻をつかまれる可能性があるからだ。先例はある。1973年、ベトナム戦争の終戦のためのパリ4者和平協定(米国、南ベトナム、北ベトナム、ベトナム臨時革命政府)、2016年コロンビア和平協定(コロンビア政府とコロンビア武装革命軍)など国家でなくても平和協定に主体として参加した。

本当の問題は南北関係であえて北朝鮮は国家でないと公言する瞬間登場する北朝鮮の「地位」だ。憲法条項をさらに深堀りすれば、北朝鮮は「反国家団体」だ。最高裁は2010年12月、国家保安法違反(称賛・ 鼓舞など)の疑惑で起訴された事件の判決で「北朝鮮は赤化統一路線を守りながらわれわれの自由民主主義体制を転覆しようとたくらむ反国家団体としての性格を持つというのが最高裁の確立された見解」と判示した。だから、金報道官の発言が「北朝鮮=反国家団体」の概念が再浮上する余地を与えたという指摘が出てくる。北朝鮮が国家でないと頻繁に口にするほど「それでは、北朝鮮は共存不可な敵対勢力なのか」という不必要な追加質問が続く可能性が大きくなるわけだ。

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