20年を超える強制徴用訴訟、95歳の被害者「私のせいで大変なことに…」(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.07.10 11:01
◆2012年初勝利…確定判決までまた6年
2012年5月、大法院は1・2審とは全く違う判決を下した。大法院は▼日本の判決は韓国の憲法規定と正面から衝突していてこれをそのまま認めることは難しく▼新日鉄住金(旧・新日本製鉄)は旧日本製鉄の営業財産・役員・従業員をそのまま継承して実質的に同じ会社であり▼韓日請求権協定は国家ではなく個人の請求権消滅を具体的に明示しておらず▼原告が訴訟を起こした2005年までは韓日修交断絶・請求権協定文書非公開など請求権を行使することはできない障害理由があり、時効が過ぎたと見なすことはできない--と判決した。大法院は事件をソウル高等裁判所に差し戻した。強制徴用被害者と日本製鉄・三菱・不二越などに請求権訴訟を起こしていた市民団体は最高裁判決以降、追加訴訟も起こした。2013年事件を受けたソウル高裁は大法院の判決にそのまま従って「日本製鉄は被害者を強制的に動員して過酷な行為を強き、不法性の程度や故意性、50余年間の責任を否定した態度を見る時、慰謝料の金額は少なくとも1億ウォン以上」として原告1人当たり1億ウォンずつ賠償するよう命じる判決を下した。