【コラム】韓日の過去の問題は原則を守るものの国益を考慮して解決すべき(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.09.06 08:56
◆日本に「2+1」強制徴用補償案を説得すべき
韓国政府はサンフランシスコ条約の交渉当時、戦勝国の一員として参加しようとしたが、実現しなかった。その代わりこの条約の第4条1項に基づき、1965年の修交と共に韓国の対日財産・権利・利益・請求権に関する協定を締結することになったのだ。結局、韓半島(朝鮮半島)の戦後処理は戦争賠償でなく植民統治の清算だった。韓国政府は請求権資金を日本が提示した個人に対する直接補償ではなく、政府間一括妥結(lump-sum settlement)で経済開発に使った。その代わり韓国政府は1975年と2007年の2回の特別法制定で被害者に補償した。そして2005年に官民合同委員会が構成されて強制徴用問題は65年の協定で解決されたと判断し、韓国政府は2018年の最高裁判決まではこの立場を維持した。一方、2018年の最高裁判決は我々の憲法で植民統治は不法という前提に基づき、65年の請求権協定に関する従来の解釈と衝突している。