韓国統計庁、個人情報公開の同意ない金融情報収集を推進
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.02.18 10:25
韓国統計庁が統計調査の対象者から個人情報公開の同意を受けずに所得・支出など金融情報を活用できるという内容の金融実名法の改正を推進する。個人の同意なく情報を収集して統計調査に活用した後、当事者に事後告知するという形だ。国益のための情報収集か、「ビッグブラザー」(情報を独占した政府が個人の一挙手一投足を監視)かという論議を呼ぶとみられる。
主要経済部処によると、統計庁が手を加えようとしているのは金融実名取引及び秘密保障に関する法律(金融実名法)4条1項。該当条項は金融取引情報を得る場合、個人の書面同意を受けるよう規定している。ただ、脱税など犯罪容疑がある個人に対して裁判所・国税庁・金融委員会などが金融情報を要求する場合は例外だ。統計庁は「統計作成のために必要な場合」にも個人の同意を受けずに情報を活用できるよう法の改正を進めている。