주요 기사 바로가기

【取材日記】46年経った法にしがみつき憲法裁判所だけを見つめる韓国政府

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.02.18 07:23
0
「妊娠24週で生まれた赤ん坊は十分に救うことができます。それでも母子保健法上の中絶許容理由にさえ該当すれば中絶が可能です」

キム・ドンソク産婦人科医師会長は「現行の母子保健法には弱点があまりにも多い」とこのように話した。韓国政府が今月14日に7年ぶりに実施した人工妊娠中絶(堕胎)の実態調査結果を公開しながら中絶をめぐる論争が激化している。実態調査によると、2017年5万件の中絶が行われたと推定できる。

 
専門家は堕胎罪廃止の有無とは関係なく母子保健法の改正が急務だと指摘している。1973年に作られた同法は、刑法が禁止している堕胎(人工妊娠中絶)を例外的に許容する内容を含んでいる。両親が優生学的・遺伝学的精神障害や身体疾患、伝染性疾患がある場合や強姦・準強姦によって妊娠した場合などだ。この場合には妊娠24週までは合法的に中絶することができる。46年前、日本の優生保護法を借用して作ったところ、韓国の現状と合わない部分が多い。特に24週という基準は長く議論の的になってきた。中絶は罪だと規定して処罰しながら、場合によっては大きくなった胎児を中絶することができるようにするというおかしな状況になった。

昨年1月、韓国で24週の未熟児が生まれた。300グラム余りで生まれた赤ちゃんは6カ月間の治療の末に元気な姿で病院を後にした。海外では21週の未熟児を救った事例もある。キム・ドンソク会長は「法が制定されたときはお腹がふくらんでこそ妊娠事実を認知したが、今は妊娠6~8週にもなれば超音波で胎児を確認する」とし「中絶を認めている国でも、ほとんどは妊娠12~16週以内に制限している」と指摘した。国立中央医療院のチェ・アンナ産婦人科専門医は「20週を越えた中絶は本当に危険だ。女性にとって最も安全な基準を用意するべき」と話した。優生学的な概念と配偶者の同意を必ず受けるようにした条項等も時代錯誤的という批判が絶えなかった。それでも主務部署である保健福祉部は法改正の検討さえしていない。長年にわたり繰り返し出てきた母子保健法改正の要求に対して「社会的な論争が大きい以上、憲法裁判所の判断を見守る」という立場だけを維持してきた。憲法裁判所を見つめるだけで職務遺棄をしてきたといえる。憲法裁判所は来月末、審判宣告で堕胎罪の違憲について判断するものとみられる。福祉部もこれ以上、やるべきことを先送りしてはいけない。社会の変化に合うように現場の政策を正すのは政府がしなければならないことだ。

イ・エスダー/福祉行政チーム記者

関連記事

最新記事

    もっと見る 0 / 0
    TOP