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来年の最低賃金+週休時間が悪材料…「韓国企業、負担が最大40%増」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.12.11 11:50
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現代モービスが雇用労働部から最低賃金法違反是正命令を受けた。現代モービスが高額年俸であるにもかかわらず最低賃金(今年の時給7530ウォン)に達しないのは制度上の問題のためだ。

現代モービスは過去の現代グループの慣行に基づいて基本給の100%を隔月で賞与金として支給するが、毎月支給しない賃金は最低賃金算定対象から除外される。さらに団体交渉で週休日を2日(土・日曜日)に決めたことで最低賃金基準時間も大きく増えた。

 
◆「限界企業は乗り越えられない」

忠清南道牙山(アサン)の自動車部品会社のA代表は先月、最高裁で最低賃金法違反容疑に対して無罪確定判決を受けた。法が定めた最低賃金を支払わなかったという不名誉はひとまず拭ったが、今後また法廷に立たないという保証はない。

経営側は来年1月の「最低賃金爆弾」を懸念している。雇用労働部が最低賃金算定基準時間を計算する際、所定勤労時間(実際に働いた時間)に週休時間(働いていないが有給と算定される時間)を加えることを明文化する最低賃金法施行令の改正を進めているからだ。8月に立法予告された最低賃金法施行令改正案は現在、法制処で審査中だ。早ければ来年初めに施行される可能性が高い。

最低賃金法によると、規定された賃金の合計を基準時間で割って法定最低賃金に達しない場合、刑事処分対象となる。3年以下の懲役または2000万ウォン(約200万円)以下の罰金が科されることもある。問題は雇用労働部の行政指針と裁判所の判断が異なるところにある。雇用部は実際に働いた時間に週休時間を加えた時間を基準時間とみる。一方、裁判所は実際に働いた時間だけを基準時間と見なすべきという立場だ。

例えば、1カ月は平均4.345週だが、週40時間働けば所定勤労時間は174時間となる。しかし1週間を満勤した場合に与えられる一日の有給勤労時間(週休時間)8時間まで最低賃金基準時間に加えれば週48時間となり、基準時間は209時間となる。今年の最低賃金(時給7530ウォン)を基準とする場合、150万ウォンの月給を支給したとすれば、裁判所の基準では時給8620ウォンとなって最低賃金を上回るが、雇用部の基準では時給7177ウォンとなって最低賃金に達しない。

現代モービスのように団体交渉で週休時間を2日(16時間)と合意した場合はさらに複雑だ。全国民主労働組合総連盟(民主労総)金属労働組合傘下の一部の事業場と自動車部品業界は週休日を2日と定めているため、最低賃金の基準時間は243時間まで増える。同じ150万ウォンの月給を支給しても時給が6173ウォンまで落ちるということだ。

韓国経営者総協会、全国経済人連合会など経済団体は「限界状況に追い込まれた中小企業の負担が増える」と施行令改正に反対してきた。

韓国経営者総協会は先月16日、法制処に提出した検討意見で「改正案が施行されれば同じ量の勤労を提供しても労使間の『力の論理』で交渉した有給休日の程度によって月最低賃金負担が従来の最高裁の判決に比べ最大40%まで増えるという不合理が生じる」と主張した。韓国経営者総協会の関係者は「週休手当制度は産業化時代に勤労者の賃金補填レベルで作られただけに、最低賃金を引き上げることになれば週休手当をなくすか、最低賃金の基準時間を合理的に決めるのが不必要な葛藤を減らす方法」と述べた。

法的安定性の問題を提起する意見も多い。金・張法律事務所のチョン・ジョンチョル弁護士は「最低賃金法は実際に働いた所定勤労時間を規定しているが、施行令で有給時間を含めれば上位法に背くという批判を受けるだろう」とし「施行令を変えて最低賃金基準時間を増やすのは限界企業を死に追い込むのと同じ」と話した。

◆「雇用減少、所得格差拡大」

全経連傘下の韓国経済研究院は最近出した報告書「最低賃金引き上げが雇用と所得再分配に及ぼす影響」で、最低賃金を来年8350ウォン、2020年に9185ウォン、2021年に1万ウォンに引き上げると仮定した。

週休時間を最低賃金の基準時間に含める場合、実質的な最低賃金は2019年に9842ウォン、2020年に1万761ウォン、2021年に1万1658ウォンになると推算した。この場合、雇用は今年6万8000人減、2019年は9万8000人減、2020年は15万6000人減、2021年は15万3000人減になると予想した。

また所得5分位の倍率(最上位20%の平均所得を最下位20%平均所得で割った値)は2.61%増加し、所得不平等が深まるという見方を示した。

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