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犬肉は食べ物でもなく、食べ物でないわけでもない?

2007.07.06 14:57
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最近インターネット上にオープした犬肉販売ショッピングモールが、反対する人々の抗議に耐えられず、開業から3カ月後に閉業したことがあったが、関連省庁の保健福祉部(福祉部)や農林部は明確な立場を取れずにいる。

法的定義が明らかでないからだ。犬はペットであり法律上に家畜だが、犬肉は畜産物ではない。屠殺・加工の際に「安全性管理」(残留物質の検査など)がきちんと行なわれずにいるのだ。料理された犬肉を販売する食堂は多いが、食品衛生法の適用も受けない。

 
現行の食品衛生法・施行規則の第42条・別表13には「福祉部長官や市・道知事が認めた嫌悪食品は条理・販売してはならない」との規定があるが、政府はまだ犬肉を「嫌悪食品」に認めたことがないからだ。犬肉がこのように法的に「食べ物でもなく、食べ物でないわけでもない」あいまいな存在になっているのは、動物保護を訴える側と、犬肉愛好家の双方から同時に圧力を受けているからだ。

01年当時、野党ハンナラ党・金洪信(キム・ホンシン)議員をはじめとする与野党議員ら20人が「犬肉を認めてきちんと管理しよう」との趣旨から、畜産物加工処理法の改正案を発議したが、国内外の激しい非難にぶつかり立法が取りやめになったことがある。

農林部関係者は「衛生の観点でのみ考えれば犬肉を認めるのが望ましく、多くの人が楽しんでいる食べ物を違法にするわけにもいかない」とし「だが、犬肉を法的に認める場合に予想される対外イメージの悪化、動物保護論者の反発なども考慮せざるを得ず、どうすることもできない」と述べた。

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