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保育園見学中に鍋へ落ちた幼児…園長「無罪」覆した最高裁の判断とは=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2026.08.06 10:58
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保育園の入園相談中に、幼児が園長室を出て1人で歩き回り、調理室の床に置かれていた熱いスープが入った鍋に落ちて大やけどを負った事故を巡り、韓国大法院(最高裁)は保育園長の業務上過失を認めるべきだとの判断を示した。

6日、韓国法曹関係者によると、大法院第2部(主審・オム・サンピル大法官)は最近、業務上過失致傷の罪で起訴された保育園長Aさんに無罪を言い渡した二審判決を破棄し、事件を大田(テジョン)地裁へ差し戻した。

 
2023年5月、1歳のB君は母親とともに、Aさんが運営する忠清南道(チュンチョンナムド)の保育園を訪れ、入園相談を受けていた。相談中、B君が何度も園長室の外へ出ようとしたため、Aさんは母親に「保育園は安全で、外には先生もいるので、子どもが自由に園内を探索できるようにしておいても大丈夫だ」と話し、その後B君を園長室の外へ連れ出した。

続いてAさんは、保育室で授業中だった保育士に「この子を見ていてほしい」と声をかけた後、母親との相談を続けるため園長室へ戻った。

1人で園内を歩き回っていたB君は、施錠されていなかった調理室へ入り、床に置かれていた熱いユッケジャンの鍋の近くで転倒し、体全体が鍋の中に落ちてやけどを負った。

検察は、ふたを開けたまま鍋を調理室の床に置いていた調理師と、調理室のドアに鍵をかけていなかった保育士とともに、Aさんを業務上過失傷害の罪で起訴した。

検察は、Aさんには保育園長として乳幼児の安全を確保する注意義務があったにもかかわらず、子どもを専属で見守る保育士を指定せず、不特定の保育士らに任せた過失があると判断した。

一審はAさんら3人全員に有罪判決を言い渡した。

一方、二審は、入園手続きを終えていない児童にまで、あらかじめ保育士を指定または配置する業務上の注意義務があるとは認め難いとして、無罪を言い渡した。

また、事故の直接の原因は調理師と保育士の過失にあるため、Aさんに一部注意義務違反があったとしても、事故との因果関係は認められないと判断した。

これに対し、大法院は異なる結論を示した。大法院は、乳幼児保育法の趣旨を踏まえ、「具体的にどの乳幼児が保育園の保護対象となるかは、保育園がその乳幼児に対する保護義務を実質的に引き受けたかどうかを基準に判断すべき」と述べた。

その上で、「事故当時、被害児童は入園していなかったものの、被告は入園のために訪れた被害児童を保護者から引き受け、少なくとも保育園の保育領域内において、保護義務を積極的かつ実質的に引き受けていた」とし、「被害児童は保育園の保護対象になっていたとみるべきだ」と判断した。

さらに大法院は、乳幼児の生命と安全を守り、危険を防止するために必要な措置の範囲について、「乳幼児の年齢や発育状態などを総合的に考慮し、合理的に決定しなければならない」と判示した。

そして、Aさんが1歳の児童を園長室の外へ出した際には、特定の保育士を指定または配置するなど、実際に保護と観察が行われるようにする業務上の注意義務があったと判断した。

大法院は、「被告の業務上の注意義務違反によって事故が発生したと認められる以上、調理師と保育士の業務上過失が競合したとしても、被告の業務上の注意義務違反と事故との相当因果関係が断たれるとはいえない」として、有罪の趣旨で事件を原審に差し戻した。

一方、Aさんとともに起訴された調理師と保育士は、一審でそれぞれ禁錮6月、執行猶予1年の判決を受け、控訴しなかったため刑が確定した。

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    ソウル市瑞草区(ソチョグ)の韓国大法院庁舎。ニュース1
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