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韓国は「ESTAでも装備設置が可能」…米国は「投資」強調

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2025.10.02 07:39
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韓国外交部が先月30日(現地時間)、韓米ビザワーキンググループ初会議で対米投資に関連し、ノービザの電子旅行許可(ESTA)で米国に入国した場合にも短期商用ビザ「B-1」が許容する範囲の活動ができるという点を確認したと明らかにした。大多数の韓国人がB-1ビザとESTA所持状態で拘禁された「ジョージア事態」の再発を防ぐという趣旨だ。

外交部は1日、「韓米両国は韓国企業の活動の需要に基づきB-1ビザで可能な活動を明確にした」とし「米国側は韓国企業が対米投資過程に伴う海外購買装備の設置(install)、点検(service)、補修(repair)活動のためにB-1ビザを活用できるという点と、ESTAでもB-1ビザ所持者と同じ活動が可能ということを再確認した」と明らかにした。続いて「こうした要旨の資料(ファクトシーツ)を近いうちに関連対外窓口を通じて公示することにした」と伝えた。

 
外交部によると、韓米両国は在韓米国大使館内の韓国企業担当ビザデスクを今月中に運営するという。具体的な内容は米国側が大使館のホームページなどで公示する予定だ。説明通りなら、ひとまず韓国企業が対米投資過程に伴う活動のためにB-1ビザやESTA制度を適切に活用できるという点を米国が確認したため、問題はある程度解決するという評価だ。

ただ、今回の会議で韓国が別途のビザカテゴリーの用意など「根本的な制度改善」を要求すると、米国は「現実的な立法制約を考慮すると容易でない課題」と答えたと、外交部は伝えた。

特に今回の会議に関する米国務省の報道資料にはESTAの活動範囲などに関する内容がなかった。国務省は「米国法を遵守する範囲内で適切なビザ発行・処理」という従来の立場を繰り返した。また「米国は自国の再産業化を牽引し、韓米同盟を強化し、共同繁栄を増進する投資を積極的に支持する」とし、投資を浮き彫りにした。このため、米国が今後また国内法を根拠に韓国に不利益を与えかねないという懸念もある。

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    2025.10.02 07:39
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    9月30日(現地時間)、米ワシントンで米ジョージア州韓国人拘禁事態の再発防止のため「ビザワーキンググループ」初会議が開かれた。 [写真 外交部]
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