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「諜報を横取り」…事件が起こると検察・警察・公捜処「未曾有の重複捜査」=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2024.09.17 09:59
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7月6日、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)に42ページに及ぶ告発状が届いた。殉職海兵の上官だったイ中佐(大隊長)が、イム・ソングン元海兵隊1師団長の職権乱用と業務上過失致死の疑いを公捜処で「再び」捜査してほしいという内容だった。前日、警察捜査審議委員会(捜審委)がイム元師団長を検察に送致すべきではないという結論を出したことを受け、反発して別の捜査機関を頼ったのだ。

2日後の7月8日、警察がイム元師団長を不送致とすると、殉職海兵の遺族も反発した。遺族は同月23日、慶尚北道(キョンサンブクド)警察庁に異議申請書を出し、イム元師団長事件は大邱(テグ)地検に送致された。同じ人物に対して同じ疑いのある事件を検察・警察・公捜処がすべて調べる、初の「重複捜査」の状況になったのだ。

 
◇イム・ソングン元師団長を巡り3機関が争う…重複捜査の乱脈の様相

2021年1月に公捜処の設立とともに検察・警察・公捜処の三角捜査体制が発足して以来、同じ人物・事件・容疑をめぐり、重複して捜査が行われる乱脈ぶりが繰り返されている。現在、ティモン・ウィメプ経営陣の詐欺・横領・背任疑惑はソウル中央地検とソウル江南(カンナム)警察署が、金建希(キム・ゴンヒ)大統領夫人のブランドバック授受疑惑はソウル中央地検と高位公職者不正捜査処が共に調べている。2021年には孫準晟(ソン・ジュンソン)検事が関与した告発教唆疑惑事件に検察・警察・公捜処が全て関与した。

法曹界では、「3つの捜査機関の重複捜査は、長所より短所が大きい」という言葉が出ている。指摘されているのは、捜査力の浪費、効率性の低下だ。韓国外大法学専門大学院のイ・チャンヒョン教授は「同じ事件を色々な機関が捜査すれば人材が非効率的に使われる。場合によっては事件の処理が遅れたり、不必要な競争が生じる」と述べた。実際、機関間の衝突も発生した。2021年10月、大庄洞(テジャンドン)開発恩恵疑惑を捜査していた検察・警察は、城南(ソンナム)都市開発公社のユ・ドンギュ元企画本部長の携帯電話を保管していた知人を先に押収捜索しようと競い合った。当時、検察が先に乗り出したが、警察はこれについて「検察が諜報を横取りした」と反発した。

事件関係者が複数の捜査機関で重複調査を受けることも非効率に挙げられる。ティモン・ウィメプ問題の場合、主要捜査対象者のク・ヨンベQoo10グループ会長をはじめ数百人を越える被害者が検察・警察の両機関で調査を受ける可能性がある。重複捜査による人権侵害の議論もあった。2021年、城南都市開発公社の故キム・ムンギ開発1処長は捜査を受けて自死した。キム処長の遺族は当時、「検察と警察で一個人について何度も調査をし、兄が重圧感を大きく受けた」と吐露した。

◇捜査範囲が重なり…捜査権調整協議体もない

拙速に進めた捜査機関の改革に重複捜査の副作用は予見されたというのが専門家の説明だ。高麗(コリョ)大学法学専門大学院のチャン・ヨンス教授は「警察に対する検察の捜査指揮権が廃止され、検察と警察の間の捜査範囲が曖昧になり、公捜処という新しい機関が誕生して混乱は加重された」とし、「これを調整するための協議体を置くべきだったが、できなかった」と指摘した。文在寅(ムン・ジェイン)政府当時の「検捜完剥(検察の直接捜査権縮小)」の検察庁法・刑事訴訟法改正と尹錫悦(ユン・ソクヨル)政府の「検捜元復(検察捜査権原状復旧)」施行令により検察と警察の捜査範囲は一部重なっている。

現行の公捜処法第24条によると、公捜処は公捜処の捜査と重複する他の捜査機関の事件を持ってくることができる。ただ、常に移牒要求権が発動されるわけではない。検察と同じ事件を捜査する場合、むしろ検察処分が終わるまで見守ることもある。金建希夫人のブランドバック疑惑をめぐる公捜処の捜査が代表的だ。延世(ヨンセ)大学法学専門大学院のハン・サンフン教授は「公捜処は人材不足という限界が明確だ。検察の捜査結果が出てくるのを見て、その中で不足部分を捜査するという意味のようだ」と説明した。

◇不信解消は長所…「調整機構が必要」

検察・警察・公捜処の重複捜査が短所だけではない。他の機関が捜査をしたにもかかわらず疑惑が解消されない場合、重複捜査で不信を解消することができる。ハン教授は「特に高位公職者、権力者に対する事件を公捜処がもう一度調べるのは公捜処の設立目的とも関連する」と述べた。

しかし、捜査重複の乱脈ぶりを解消するための協議体の必要性は、大半の専門家が共感した。建国(コングク)大学法学専門大学院のハン・サンヒ教授は「国家公権力を効率的に使用するためにも捜査管轄を議論する協議体が必要」と指摘した。啓明(ケミョン)大学警察行政学科のチャン・ウンヒョク教授は「連邦・州・地方警察が担当する犯罪管轄を法律で分けた米国の場合を参考にする必要がある」と説明した。韓国刑事・法務政策研究院のキム・デグン研究委員は「公捜処の誕生と検察と警察の捜査権調整で重複捜査が行われる過渡期を過ぎている」とし、「摩擦の調整が必要な時期が来た」と述べた。

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