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【社説】対北朝鮮ビラ禁止法の違憲決定、「事必帰正」だ

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.09.27 12:00
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韓国憲法裁判所が昨日、北朝鮮へのビラ散布を禁止した南北関係発展法の一部の条項に対して違憲決定を下した。韓国憲法が保障した「表現の自由」を過度に侵害したという理由からだ。前任の文在寅(ムン・ジェイン)政府と当時与党だった共に民主党が国会で法案を無理やり処理してから2年9カ月ぶりだ。同法は、北朝鮮へのビラ散布を禁止し、これに違反した場合、3年以下の懲役または3000万ウォン(約330万円)以下の罰金刑に処すると定めた。しかし、憲法裁判所が7対2の多数意見で憲法違反だと判断し、該当条項は直ちに効力を失うことになった。

対北朝鮮ビラ禁止法は当初から無理な立法だった。米国と国連をはじめとする国際社会も批判の声を上げたほどだった。前任の文在寅政府は、国境地域住民の安全保障を立法の理由に挙げたが、つじつまが合わないという指摘を受けた。金与正(キム・ヨジョン)労働党第1副部長が脱北者団体の対北朝鮮ビラ散布に強い不快感を示し、南北軍事合意破棄の可能性をほのめかしたのがその背景だった。当時、政府は韓国国民の憲法上の権利を制限しながらも、国境地域の安全を脅かす北朝鮮に対しては、まともに抗議もできなかった。

 
今回の憲法裁判所の決定でも、このような矛盾点を明確に指摘した。憲法裁判所の裁判官のうち4人は、「審判対象条項(対北朝鮮ビラ禁止法)は、北朝鮮の挑発による責任をビラなどの散布行為者に転嫁することだ」とし、「非難の可能性がない者に刑罰を加えることに他ならない」と判断した。韓国国民の生命と身体に危害を及ぼすのは北朝鮮だが、ビラ散布者にその責任を問うわけにはいかないということだ。

だからといって憲法裁の決定が無分別に対北朝鮮ビラ散布を許容すべきだと言っているわけではない。憲法裁判所は、対北朝鮮ビラを一律に禁止することはなくても、警察が場合によっては対北朝鮮ビラ散布を制止し、または事前申告制度などを通じて補完できると判断した。実際、対北朝鮮ビラは保守政権でも大きな悩みの種だった。朴槿恵(パク・クネ)政府時代の2014年には、北朝鮮が対北朝鮮ビラをのせた風船に向けて実弾を発射することもあった。当時、政府は警察力を動員してビラ散布を制止し、脱北者団体に自制を求める方式で対応した。

今後、対北朝鮮ビラ禁止法のように憲法上の表現の自由を過度に制限する過剰立法を繰り返してはならない。当時、立法を推進した文在寅政府関係者と民主党は、今からでも国民に心から謝罪しなければならない。同時に、与野党が膝を突き合わせて国境地域住民の安全を効率的に守る案を講じてほしい。民主主義と人権の価値を確かに守りながら、国民の安全のための最善の方策を見出すのが政府と政界の義務だ。

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