「北朝鮮へのビラ散布処罰」は違憲…「行き過ぎた表現の自由制限」=韓国
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.09.27 08:02
北朝鮮にビラを散布する行為を禁止して処罰する、いわゆる「対北朝鮮ビラ禁止法」が新設3年ぶりに違憲決定を受けた。憲法裁判所は26日、南北合意書の違反行為のうち「ビラ散布」を規定し、これに違反した場合、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金を科せられるように定めた南北関係発展法第24条第1項第3号および関連条項に対して7対2で違憲決定を下した。今回の審判の対象となった南北関係発展法第24条および第25条は、3年前に新設された条項だ。当時、野党の反対にもかかわらず、文在寅(ムン・ジェイン)大統領と与党だった共に民主党が共に推進し、2020年12月29日に公布された。国境地域で北朝鮮に対するビラを多数散布してきた北朝鮮人権団体27団体と自由北朝鮮運動連合のパク・サンハク代表は、改正案公布当日、憲法訴願を起こした。
違憲意見裁判官7人のうち、イ・ウンエ、イ・ジョンソク、イ・ヨンジン、キム・ヒョンドゥ裁判官4人は過剰禁止原則・責任主義原則に違反して違憲だと判断した。この条項が「北朝鮮の住民に対して北朝鮮政権が容認しない内容」の表現を禁止するもので、「表現の内容を制限する」ということだ。