「北朝鮮へのビラ散布処罰」は違憲…「行き過ぎた表現の自由制限」=韓国
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.09.27 08:02
北朝鮮にビラを散布する行為を禁止して処罰する、いわゆる「対北朝鮮ビラ禁止法」が新設3年ぶりに違憲決定を受けた。憲法裁判所は26日、南北合意書の違反行為のうち「ビラ散布」を規定し、これに違反した場合、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金を科せられるように定めた南北関係発展法第24条第1項第3号および関連条項に対して7対2で違憲決定を下した。今回の審判の対象となった南北関係発展法第24条および第25条は、3年前に新設された条項だ。当時、野党の反対にもかかわらず、文在寅(ムン・ジェイン)大統領と与党だった共に民主党が共に推進し、2020年12月29日に公布された。国境地域で北朝鮮に対するビラを多数散布してきた北朝鮮人権団体27団体と自由北朝鮮運動連合のパク・サンハク代表は、改正案公布当日、憲法訴願を起こした。
違憲意見裁判官7人のうち、イ・ウンエ、イ・ジョンソク、イ・ヨンジン、キム・ヒョンドゥ裁判官4人は過剰禁止原則・責任主義原則に違反して違憲だと判断した。この条項が「北朝鮮の住民に対して北朝鮮政権が容認しない内容」の表現を禁止するもので、「表現の内容を制限する」ということだ。
裁判官4人は「政治的表現の中でも特定見解・理念・観点を制限する時は過剰禁止原則をさらに厳格に適用しなければならない」とし「実質的に危険を招くのは北朝鮮だが、北朝鮮の対応を予測することが難しく、結局表現の自由を萎縮させる」と指摘した。また「実際に危険を招かなかったり、未遂に終わったりする時にも処罰するのは行き過ぎた」という意見を明らかにした。また「国民の生命・身体に深刻な危害は北朝鮮によってもたらされるものだが、ビラ散布者を処罰するのは責任主義原則の違反」という点も指摘した。