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「ニコチン殺人」原審破棄した最高裁…「妻が食べ物に入れたという証拠ない」=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.07.28 11:12
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夫にニコチン原液を混ぜたものを食べさせて殺害した容疑で懲役30年を言い渡された夫人に対して大法院(最高裁に相当)が証拠不十分として事件を破棄差戻しとした。

大法院3部(主審ノ・ジョンヒ大法官)は27日、2021年「ニコチン殺人事件」被告人Aに懲役30年を宣告した原審を覆し、事件を水原(スウォン)高法(高裁)に差戻した。ニコチンを食事に混ぜて食べさせたという証拠が十分ではなく、合理的な疑いもなく有罪とすることはできないため、追加審理が必要だという理由でだ。

 
◇2021年5月25日、何があったのか

Aは2021年5月25日、被害者である夫に出勤前の午前7時ごろ、ミスッカル(各種穀物の粉を混ぜたもの)・蜂蜜・牛乳をブレンドした飲み物とハンバーガーをもたせ、退勤後の午後8時ごろには白いお粥を作って食べさせた。同日夜中の午前2時ごろには冷水1杯を夫に渡して飲ませた。夫は翌朝死んだ状態で発見され、推定死亡時刻は午前3時ごろ、死因は急性ニコチン中毒であることが分かった。解剖検査の結果、夫の胃の中からお粥と水と推定される内容物とともに過量のニコチンが見つかり、血液からは致死量のニコチン(2.49~5.21ミリグラム/リットル)が検出された。

5月25日朝にミスッカルを飲んだ夫が午前7時29分ごろ「胸がチクチク痛み、胸焼けがするようだ」と電話をし、夕食後の午後10時30分ごろには深刻な胸の痛みを訴えて救急室に行ってきたこともニコチン中毒の症状として提示された。Aが痛みを訴える夫に「蜂蜜の賞味期限が2016年だった」と話し、救急室でも「2016年の蜂蜜」のことを話してニコチン中毒症状を隠し、治療機会を与えないようにした容疑も持たれた。

ただし、Aが食物にニコチンを入れたという直接的な証拠は見つからなかった。家の中で起きたことだったことに加え、当時唯一の目撃者だった子女は6歳で幼かったためだ。Aは犯行を否認し、Aの浮気および経済的困難のために夫が自殺した可能性を主張した。

◇1・2審「間接証拠で公訴事実証明」 最高裁「疑問残る」

1審ではミスッカル、お粥、冷水にニコチンをこっそり混ぜた点がすべて認められた。裁判部は「この事件のように住居地で目撃者やカメラがないのに被告人が犯行を否認する場合、検事が間接事実だけで公訴事実一切を完全に立証することは事実上不可能」と明らかにした。また「間接証拠は個別的には証明力はないが、全体証拠を総合的に考察する場合は証明力があり、この部分の公訴事実は合理的な疑いを排除するほど証明された」として有罪を認めた。

だが、2審は3度の犯行のうちミスッカルとお粥の部分は有罪と認定しにくいと判断した。救急室に行った時に採血した血液が最も直接的な証拠だがすでに廃棄されていて、それよりも先に現れた症状がニコチン中毒によるものだということを立証する証拠がないと判断した。嘔吐・腹痛など夫が示した症状に対する鑑定に対しても「ニコチンのためかもしれないし、違うかもしれない」と意見が分かれた。ハンバーガーによる食中毒の可能性も排除することはできないということだった。

大法院は2審が問題視したミスッカルとお粥に続いて、残りの犯罪事実である冷水の部分まで立証が不足しているとみて有罪判決を破棄した。夫の症状がニコチンによるものかどうかとは別に、Aが冷水にニコチン原液を入れた事実自体が立証されなかったと判断した。他の経路からニコチンを摂取した可能性も完全に排除することはできないということだ。夫が飲んで残った水に対する分析、Aがニコチンで人を殺す方法を検索するなど事前に計画した証拠も不足しているとした。

◇不倫男と結託、経済的利益ために殺人? 最高裁「追加審理必要」

1審と2審はともにAの犯行動機は認めたが、大法院はこの部分に対しても追加審理が必要だと判断した。

Aは2018年から浮気をしており、工房を運営しながら個人負債が徐々に増えて2021年からは公共料金の支払やクレジットカード代も延滞するようになった。この事実を知った夫が借金を代わりに返済する場合もあった。1審裁判部は「夫が死ねば保険金・不動産・預金などの相続を受けて内縁の男と自由に暮らせると思ってニコチン溶液で殺人を決心した」と見て、2審裁判部の判断も同じだった。しかし大法院は「計画的に人を殺す十分な動機なのか疑問がある」とし、追加の審理が必要だと明らかにした。

◇そのほかの「無期懲役」ニコチン殺人を見ると…計画・証拠は確実

これに先立ち韓国で知らされたニコチン殺人事件2件の被告人は無期懲役が確定した。2件ともすべてこの事件と同じように被告人が最後まで犯行を否認し、ニコチンを食べ物に混ぜる場面をはっきりと立証できる証拠はなかったが、犯行前後の行跡と証拠が確実で間接事実だけでも有罪が認められた。

2016年韓国初めてのニコチン殺人事件と知らされた南楊州(ナムヤンジュ)殺人事件は6年間事実婚姻関係だった男とこっそり婚姻届を出し、2カ月後に夫が死亡した事件だ。この事件の被告人は夫死亡直後112の申告もせずすぐに葬儀を試みた点、保険金受領および相続が異常にはやかった点などから発覚して逮捕された。捜査の結果、内縁の男と共謀した記録と、事前に犯行を準備して「3日葬」などを検索した事実などが立証された。

2017年大阪に新婚旅行に行って妻を殺害した被告人も事前にハムスターにニコチンを注入して実験するなど、犯行を計画した情況がはっきりと立証された。

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