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内縁女性との性的関係時間に「超過勤務手当」申請…勤務怠慢の警察官解任=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.03.31 10:29
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勤務時間に内縁女性と性的関係を持つなど勤務怠慢を犯して解任された警察官が、懲戒は不当として行政訴訟を提起したが敗訴した。

大邱(テグ)地方裁判所行政2部(シン・ホンソク部長判事)は30日、勤務怠慢などを理由に解任された警察官A氏が慶北(キョンブク)警察庁長を相手取って起こした解任処分取り消し訴訟で原告の請求を棄却した。

 
A氏は2021年9月から12月の間、勤務時間中に内縁女性と性的関係を持ったり勤務地を離脱するなど、計47回にわたって勤務を怠り、品位を傷つけたという理由で昨年2月に解任された。

A氏は超過勤務中にも内縁の女性と性的関係を持ったり食事をした後、警察署に戻って超過勤務手当てを虚偽で請求するなど、17回にわたり超過勤務手当て80万ウォン(約8万2260円)余りを不当に受領した。

また、他人の乗用車の所有者を照会するなど、個人情報を無断で照会・閲覧した。A氏は警察庁長表彰を受けたことがあり、懲戒責任減軽または免責事由があるにもかかわらず参酌されず、懲戒処分が重すぎると主張した。

しかし、裁判所は「懲戒処分が、社会通念上著しく妥当性を失うほど原告に過度に苛酷で裁量権を乱用または逸脱した違法性があるとは見られない」と判断した。

続けて「勤務怠慢が3カ月間持続的にあったうえ、超過勤務手当ての虚偽請求回数も少なくなく、不正の程度が激しい」とし、「勤務期間、表彰内訳などを参酌し、罷免から解任処分に懲戒処分の重さを下げたと見られる」と述べた。

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