金大中にあり李在明にない点…似て非なる対北送金(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2023.02.06 15:18
◆李在明の「第三者賄賂」容疑
2003年に宋斗煥(ソン・ドゥファン)特別検察官は捜査の結果を発表しながら「金大中(キム・デジュン)大統領が対北送金事実を認知したのは事実」としながらも「違法行為に介入した状況は把握できなかった」と説明した。しかしサンバンウル対北送金疑惑を捜査する水原(スウォン)地検の矛先は李在明代表に向かっている。李代表に「第三者賄賂提供罪」を適用する余地が大きいというのが検察の判断だ。
2003年の特検の捜査は「統治行為論」(高度な政治性を帯びた国家行為は「統治行為」と見なし、裁判所が司法審査権の行使を抑制し、審査対象から除外しなければならない)の強い逆風の中で始まった。当時の特検チームの事情をよく知る関係者は「第三者賄賂提供罪の擬律を考慮する状況ではなかった」とし「むしろ金大中元大統領に国家保安法を適用すべきという一部の主張が検討されたほど」と話した。2000年の対送金事件を審理した裁判所も、送金方法や手続きで生じた関連者の南北交流協力法・外国為替管理法違反容疑などを認めながらも「南北首脳会談の開催は高度な政治的性格を持つ行為であり、特別な事情がない限りその要請を審判するのは司法権の内在的本質的限界を超えるもの」という但し書きを付けた。