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韓国前外交部長官「脱北者は外国人」に「とんでもない解釈」…判例めぐる争い過熱(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2022.08.04 11:15
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◇検察直接言及した判例、「北の公民証あっても追放できない」

告発人側が挙げた大法院判例の原審は1995年のソウル高裁の判決だ。これによると、1937年生まれで南北分断後に北朝鮮側地域に住んだAさんは1960年に仕事を求めて中国に行き、1977年に在中北朝鮮大使館で海外公民証を受けた。Aさんは1992年に韓国に来るため滞在期間30日の中国旅券の発給を受け、2年後にソウル・南大門(ナムデムン)警察署を訪れ帰順(亡命)の意思を表明したが、ソウル外国人保護所はAさんを外国人と判断し、滞在期間・滞在資格違反で強制退去命令を下した。

 
しかしソウル高裁はこれに対して「出入国管理法に基づき強制退去させるためには相手方が韓国国籍を持っていない外国人だと断定すべき。北朝鮮もやはり韓国の領土に属する韓半島の一部を成しているもののため韓国の主権が及ぶだけで、韓国の主権とぶつかるいかなる国家団体や主権を法理上認めることはできない点に照らしてみると、原告が韓国国籍を取得しこれを維持するということにおいて何の影響を及ぼすことはできない」として強制退去命令を取り消した。最近検察関係者もやはり「亡命意思がある人を北朝鮮に送還する場合、現行法上処罰できるか」という質問に対しこの判例を挙げて迂回的に答えることもした。

◇水原・中央地裁の判例、「北朝鮮住民の海外犯罪も国内で裁判」

北朝鮮住民が海外で犯した罪に対し韓国の裁判所が裁判をするのが適切なのかも争点だ。告発人側は2006年に北朝鮮地域に居住していた国家安全保衛部所属のBさんが別の脱北者を相手に略取・誘引を試み、韓国帰順後の2014年に有罪判決を受けた判例(水原地裁)を挙げ、脱北漁民を韓国国内で裁くべきだったと主張する。脱北漁民は韓国国民なので憲法第27条の「裁判を受ける権利」を保障しなければならないという主張だ。これに対し被告発人側は「北朝鮮地域で北朝鮮住民が他の北朝鮮住民を相手に犯した凶悪犯罪と関連して韓国の裁判所が刑事管轄権を行使した前例はひとつもない」として対抗している。

これと関連し、該当事件を捜査しているソウル中央地検は、脱北者が海外で暴行を犯して韓国帰順後に懲役刑を受けた判例を確保して分析中だ。脱北者が帰順以前に犯した過去の犯罪を韓国国内で処罰した前例はないという徐薫(ソ・フン)元国家情報院長ら強制送還関連核心被告発人の論理を崩す裁判所の判断が入っているためだ。これと関連して徐元院長は先月30日の帰国後、大統領直属特別監察官を務めたイ・ソクス弁護士を弁護人に選任するなど本格的に検察捜査に備えているという。

この判例によると、被告人は2014年9月と2015年6月、中国・延吉市内の飲食店で総支配人として働き、許可なく5時間にわたり外出したという理由などで従業員を押し倒して胸や腹を殴るなどの暴行をした。ソウル中央地裁は昨年6月に暴行・監禁と傷害罪で被告に懲役1年を宣告した。

韓国前外交部長官「脱北者は外国人」に「とんでもない解釈」…判例めぐる争い過熱(1)

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