韓国前外交部長官「脱北者は外国人」に「とんでもない解釈」…判例めぐる争い過熱(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2022.08.04 11:15
◇検察直接言及した判例、「北の公民証あっても追放できない」
告発人側が挙げた大法院判例の原審は1995年のソウル高裁の判決だ。これによると、1937年生まれで南北分断後に北朝鮮側地域に住んだAさんは1960年に仕事を求めて中国に行き、1977年に在中北朝鮮大使館で海外公民証を受けた。Aさんは1992年に韓国に来るため滞在期間30日の中国旅券の発給を受け、2年後にソウル・南大門(ナムデムン)警察署を訪れ帰順(亡命)の意思を表明したが、ソウル外国人保護所はAさんを外国人と判断し、滞在期間・滞在資格違反で強制退去命令を下した。