韓国前外交部長官「脱北者は外国人」に「とんでもない解釈」…判例めぐる争い過熱(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2022.08.04 11:15
◇検察直接言及した判例、「北の公民証あっても追放できない」
告発人側が挙げた大法院判例の原審は1995年のソウル高裁の判決だ。これによると、1937年生まれで南北分断後に北朝鮮側地域に住んだAさんは1960年に仕事を求めて中国に行き、1977年に在中北朝鮮大使館で海外公民証を受けた。Aさんは1992年に韓国に来るため滞在期間30日の中国旅券の発給を受け、2年後にソウル・南大門(ナムデムン)警察署を訪れ帰順(亡命)の意思を表明したが、ソウル外国人保護所はAさんを外国人と判断し、滞在期間・滞在資格違反で強制退去命令を下した。
しかしソウル高裁はこれに対して「出入国管理法に基づき強制退去させるためには相手方が韓国国籍を持っていない外国人だと断定すべき。北朝鮮もやはり韓国の領土に属する韓半島の一部を成しているもののため韓国の主権が及ぶだけで、韓国の主権とぶつかるいかなる国家団体や主権を法理上認めることはできない点に照らしてみると、原告が韓国国籍を取得しこれを維持するということにおいて何の影響を及ぼすことはできない」として強制退去命令を取り消した。最近検察関係者もやはり「亡命意思がある人を北朝鮮に送還する場合、現行法上処罰できるか」という質問に対しこの判例を挙げて迂回的に答えることもした。