強制送還した脱北民への「目隠し」、法的根拠なし…「韓国警察も不法の恐れ」(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2022.07.19 10:17
◆拘禁場所も知らせるべき
憲法(第12条3項)に明示された令状主義原則によると、大韓民国の国民や外国人を問わず、被告人または被疑者に拘禁する場所を教え、これを令状に記載しなければならない。もし当局が当時脱北漁民2人に北朝鮮に送還されるかどうかを知らせない状態で目隠しをしたまま彼らを強制的に板門店に護送したとすれば、これもまた不法論争が持ち上がる可能性がある。
ただし、文在寅(ムン・ジェイン)政府は「該当事件の合同尋問調査は捜査機関の捜査ではなく、脱北経緯と亡命意思確認のための政府次元の行政調査」という立場を堅持している。「令状主義原則」が適用されるケースではないという主張だ。