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強制送還した脱北民への「目隠し」、法的根拠なし…「韓国警察も不法の恐れ」(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2022.07.19 10:16
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韓国政府が2019年11月に脱北漁民を強制的に北朝鮮に送還する過程で、送還漁民にした目隠しをはじめ、拘禁場所を告知しなかった点など送還の主要な過程が国内法に根拠のない事実上の不法を通じて行われたという主張が法曹界を中心に提起された。

内・外国人を問わず、捕縛や拘禁、強制追放のためには法的根拠に明確に基づかなくてはならないが、関連根拠を無視して脱北漁民に対して無理な送還が行われたという批判だ。

 
実際、当時送還漁民に対する板門店(パンムンジョム)護送に急遽投入された警察内部からも「送還漁民に『不法保護装備』が使われた」という懸念が出てきたことが確認された。

◆目隠しは法にもない保護装備

当時の送還過程をよく知る警察関係者は18日、中央日報の電話取材に対して「当時警察内でも漁民に目隠しや捕縄を使うべきではないという話があった」とし「ただし警察特攻隊の場合、事実、板門店での業務が何かに対して正確によく分からないまま現場に投入され、関係機関によって不法素地のある目隠しや捕縄などがすでにされていたことを認知した状態だったが、漁民を現場で引き継いでそのまま護送せざるをえなかった」と話した。

現行法は逮捕または拘束された人に対して使用できる保護装備を最小限に制限している。「刑の執行および収容者の処遇に関する法律」第98条によると、使用可能な保護装備は手錠、頭部保護装備、足首保護装備、保護帯、保護椅子、保護ベッド、保護服、捕縄など8種類だ。

脱北漁民に使った目隠しや顔を隠す物を使用できる法的根拠はない。

顔に使われる保護装備の場合、逮捕または拘束された人の自害防止だけを目的としていて、極めて制限的に許可される。ただし、この場合にも目を隠す装備、すなわち目隠しを強要できる明確な法的根拠はない。

匿名を求めた法曹界関係者は「特に目隠しの場合、韓国人だけでなく外国人にも使ってはいけない装備だと解釈する意見が多数」とし「当時、北朝鮮漁民に眼帯や顔を隠す物を使用した主体が捜査を通じて明らかになる場合、これに対する法的責任を負わなければならない可能性もある」と話した。

また別の法曹界の要人も「人の身体を拘束することに関連する内容は、法律と法律の委任を受けた施行令だけで規定することができる」とし「目隠しの使用に対する施行令が存在しないため、当時当局が内部の規則を通じて目隠しを着用させたと主張してもこれは事実上の不法行為を正当化する根拠とするのは難しい」と話した。

強制送還した脱北民への「目隠し」、法的根拠なし…「韓国警察も不法の恐れ」(2)

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    2022.07.19 10:16
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    統一部は2019年11月板門店で脱北漁民2人を北朝鮮に送還した当時撮影した写真を12日公開した。当時、韓国政府は北朝鮮船員2人が同僚16人を殺害して脱北し亡命の意思を明らかにしたが、板門店を通って北朝鮮に追放した。写真は脱北漁民が激しく抵抗しながら送還を拒否する姿。[写真 統一部]
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