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「男性軍人同士の性関係、合意すれば処罰できない」…韓国大法院が判決

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2022.04.22 08:47
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同性の軍人と合意の下で性関係を持ったという理由で起訴された現職軍幹部2人に対し、韓国大法院(最高裁)全員合議体が「無罪」の趣旨で破棄差し戻しを言い渡した。軍刑法に現職男性軍人の間の「肛門性交」を処罰する条項があるが、私的な空間で自発的に行われた行為は処罰の対象でないと判断したのだ。

大法院全員合議体は21日、独身者の宿舎で性行為をして軍刑法上の醜行容疑を受けたA中尉とB上士の上告審で、一部の有罪を言い渡した原審を破棄し、事件を高等軍事裁判所に差し戻した。

 
A中尉とB上士は2016年ごろ、勤務時間でない時に営外の宿舎で合意の下で性行為をした。軍刑法92条6項は「軍人等に対して肛門性交やその他の醜行をした者は2年以下の懲役に処する」と規定している。条文をみると、男性軍人間の性関係は合意の有無に関係なく処罰を受けると解釈される。

しかし大法院は▼同性軍人の間の性行為が私的な空間で自発的に行われた場合▼軍紀を直接的、具体的に侵害しない場合は現行規定が適用されないと判示した。

大法院は「軍刑法の『肛門性交』は性交行為の一つの形態で、異性間でも可能な行為」とし「同性軍人間の性行為自体を処罰する規定という解釈が導出されることはできない」と明らかにした。

法条文にある「肛門性交」は、もともと男性間の性行為を意味する「鶏姦」という言葉を2013年に変更したものだ。すなわち、大法院は鶏姦と肛門性交を同一視できないと判断したのだ。また大法院は、軍という共同社会の健全な生活と軍紀とともに軍人の性的自己決定権も重要だと強調した。

大法院は「私的な空間で自発的合意に基づく性行為をした場合のように『軍人の性的自己決定権』と『軍という共同社会の健全な生活と軍紀』という2つの保護法益のうちどちらも侵害したと見なしがたい場合まで処罰の対象とする解釈は許されない」とした。続いて「同性間の性行為が客観的に一般人に性的羞恥心や嫌悪感を起こし、善良な性的道徳観念に反する行為(醜行)という評価は、この時代の普遍妥当な規範として受け入れるのが難しくなった」と付け加えた。

これに先立ち2017年、陸軍本部中央捜査団は軍人性少数者に対する捜査を行い、約10人の軍人を起訴した。A中尉とB上士は普通軍事裁判所で行われた1審でそれぞれ懲役4月に執行猶予1年、懲役3カ月の宣告猶予となった。高等軍事裁判所で行われた2審も同じ判断だった。

問題になった軍刑法92条6項は違憲という声が絶えなかった。憲法裁判所は2002年、11年、16年の3回にわたり合憲決定をしたが、その後も裁判所の違憲法律審判請求と個人が提起した憲法訴訟が続き、憲法裁判所がこの事件を審理中だ。

国会でも陸軍同性愛者軍人捜査事件の根拠になった軍刑法第92条6項を削除する内容の軍刑法一部改正案が何度か発議された。尹錫悦(ユン・ソクヨル)次期大統領とチョ・グク元法務部長官も人事聴聞会で、この条項に関する立場を問われた。

尹次期大統領は検察総長候補当時に国会に提出した書面答弁書で、該当条項廃止の主張について「性少数者という理由で差別や不利益を受けてはならない」とし「人間の尊厳性と幸福追求権が保障されるべきだ」と答えた。特に尹次期大統領は当時、金度邑(キム・ドウプ)自由韓国党(現国民の力)議員から「候補者の子どもが同性愛を望めばこれを尊重する意向があるか」との質問を受けても同じ立場を表した。

チョ・グク元長官も過去に「軍刑法第92条の5鶏姦その他の醜行罪批判」と題した論文で、過去の軍刑法第92条5「鶏姦罪」(現第92条6)について「ホモフォビアと異性愛主義の産物」と批判した。チョ元長官は「同性愛兵士の人権を保護するための『部隊管理訓令』が意味を持つには軍刑法第92条の5の廃止が前提になるべき」と主張した。続いて「軍人間の同性愛を一律的に刑事処罰するのは過剰禁止の原則を侵害する」とし「合意に基づいて非公開的に行われる同性愛が軍紀や戦闘力を低下させると判断するのは難しい」とも指摘した。

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