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【コラム】誰になっても非好感…「大統領権限の縮小を」=韓国(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2022.01.27 13:22
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韓国政治文化研究の古典『渦巻の韓国政治』(邦題『朝鮮の政治社会―朝鮮現代史を比較政治学的に初解明〈渦巻型構造の分析>』)の著者、グレゴリー・ヘンダーソンは1948年から1961年まで韓国に勤務した米国外交官だ。当時の経験を政治学的に整理した概念が「渦巻」だ。韓国政治は「すべての人が権力の頂上へ向かって突進する」上昇気流(vortex)に巻き込まれる姿という意味だ。

ヘンダーソンは40年が経過した88年全斗煥(チョン・ドゥファン)政権と民主化運動以降の改訂版で「韓国政治は相変らず渦巻」と評価した。それからさらに34年が経過した今、ヘンダーソンが生きていたらどんな評価をしただろうか。「相変わらず渦巻」と言う可能性が高い。

 
大統領に権力が集中した憲法(権力システム)が今も存在しているためだ。最近「大統領選挙」という権力頂上に向かって疾走する大統領選挙局面の乱闘劇は過去と違うところがない。

<非好感大統領選挙で繰り返し出てくる改憲論>

今回の大統領選挙の際立った特徴は「非好感候補」だ。与野党問わず候補の非好感度が歴代級だ。有権者の立場では「気に入らない政治家に絶対権力を与えなければならない」という点に抵抗感を持つ。最近、改憲論が後から後から登場するのはこのような世論と無関係ではないはずだ。多くの専門家がさまざまな権力システムを提案している。

最も代表的な改憲論者は国会を代表する国会議長だ。政界の重鎮である国会議長は政治人生に幕を下ろし政治発展のための苦言を残そうとする。朴炳錫(パク・ビョンソク)国会議長直属の国民統合委員会が昨年10月出した「結果報告書」の核心メッセージは改憲だ。金炯オ(キム・ヒョンオ)・鄭義和(チョン・ウィファ)・丁世均(チョン・セギュン)ら歴代国会議長もそろって改憲報告書を出した。

行政府の代表格である元首相たちも改憲を提唱する。判事出身で監査院長と首相を歴任した金滉植(キム・ファンシク)サムスン文化財団理事長は最近、『ドイツの力、ドイツの首相』という本を出版した。ドイツ式の内閣制、すなわち主要政党が連合政権を形作る権力システムでの改憲を主張している。政治学者出身の李洪九(イ・ホング)元首相は最近、中央日報のコラムで「超憲法的な大統領選挙政治の弊害から抜け出さなければならない」として内閣責任制を提案した。

政治学者による改憲の主張にも注目が集まる。

中央(チュンアン)大学のチャン・フン教授は「今回の大統領選候補の非好感はもちろん、過去10年間、朴槿恵(パク・クネ)・文在寅(ムン・ジェイン)政府を見守り多くの人々が『現行の大統領制では健全な民主主義は難しくないだろうか』と疑問を持つようになった。個人的にも大統領制を好んできたが、最近内閣制に関心が移りつつある」と話した。

<米国大統領と比較した韓国大統領>

問題は「帝王的大統領制」だ。大統領が王朝時代の王君のように絶対権力を行使する現行憲法上権力構造が非正常的だ。大統領制の元祖であり教科書は米国だ。米国と比較すると韓国大統領制は民主主義の基本原則を超越した権力だ。

米国が1787年フィラデルフィア憲法会議で大統領制を採択したのは「王に代わる強いリーダーシップ」が必要だったためだ。ここでの悩みは、強力なリーダーシップを持ちながらも王政のような暴政になってはいけないというジレンマだ。これを解決した妙手は「牽制(けんせい)と均衡(Check and Balance)」原則であり、これを実現した権力システムが「3権分立」だ。

大統領(行政府)・議会(立法府)・大法院(司法府)が権力を共有して互いに牽制し合うという精神が制度に正確に反映されている。例えば議会は大統領を牽制するために行政府の人事・予算・立法をすべて左右する権限を有している。

第一、人事。長官はもちろん高位公職者に対する任命同意権を有している。公聴会で脱落すれば任命されない。第二、予算。議会が政府予算を事前審議・事後監査する。行政府は主な事業と政策を事前に議会に説明して承認を受けてこそ予算を受けることができる。第三、立法。行政府は法案提出権がなく、議会は何であれ法で決めることができる。

立法のために行政府は立法府にロビーしなければならない。

韓国は全く異なる。米国議会が大統領を牽制するために保有している主要権限を韓国大統領は本人がすべて持っている。第一、人事。首相の場合には任命の同意が必要だが、長官は国会が聴聞会で拒否しても大統領が任命を強行すればそれで終わりだ。文在寅(ムン・ジェイン)政府で野党の同意なく任命された長官級は30人を超える。第二、予算。国会の審議を受けるが事実上要式行為にすぎない。国会に実質的な予算決算審議能力がないためだ。予算を十分に監査するためには大統領直属の監査院が国会に移ってこなければならない。第三、立法。行政府に法律提出権があって、必要なら与党議員の名前を借りて提出する「請負立法」も多い。ひとたび提出されれば与党が無条件に通過させる場合が多く、事実上、行政府が立法を主導しているのも同然だ。

【コラム】誰になっても非好感…「大統領権限の縮小を」=韓国(2)

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    2022.01.27 13:22
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    1972年維新憲法で第8代大統領に当選した朴正熙(パク・チョンヒ)大統領が就任式で宣誓をしている。[写真 中央フォト]
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