주요 기사 바로가기

【コラム】通信を検問する国=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2022.01.19 08:02
0
独裁政権時代の違法な公権力行使、すなわち国家暴力の代表的な事例が不審検問と違法連行・逮捕・拘禁などだ。いまは現行犯を除き裁判所の令状なく国民を連行・逮捕・拘禁すれば逆に該当公務員が違法逮捕監禁罪で処罰を受ける。このうち唯一残ったのが警察官職務執行法上の不審検問だ。ただし住民登録番号など個人情報提供要求や任意同行を拒否しても公務執行妨害で処罰を受けない。不審検問は法律上の強制捜査でなく警察の犯罪予防など行政活動(任意措置)であるためだ。

ところが憲法第17条の国民の私生活の秘密と自由、第18条の通信の自由という基本権の本質を侵害する検察・警察・高位公職者犯罪捜査処の「通信不審検問」は依然として続いている。携帯電話通話だけでなく国民の大多数が使うカカオトークなどSNS対話に対する不審検問がいつでも強行されている。電気通信事業法第83条「事業者は裁判所・検事・捜査機関長が裁判・捜査・刑執行・国家安保情報収集のため利用者の氏名・住民登録番号・住所・電話番号・IDなどの通信資料提供を『要請すれば従うことができる』」という任意措置条項を根拠とする。

 
路上不審検問と違い通信不審検問は私たち各自の通信情報が明かされたのか、だれが、なぜ、何の理由でしたのかに対する説明だけでなく、利用者の拒否権さえない。何重にも違憲だ。科学技術情報通信部によると昨年上半期だけで電話番号数基準で警察が187万7582件、検察が59万7454件、国家情報院が1万4617件、高位公職者犯罪捜査処が135件など260万件の通信不審検問があったことが明らかになった。

高位公職者犯罪捜査処がソウル高検の李盛潤(イ・ソンユン)検事長の控訴状犯罪事実を報道したという理由で中央日報編集局のカカオトークチャットルーム参加者情報とログ記録(対話時間など)を確認し、数十人の個人情報を開示させるなどメディア査察を行ったのは下半期に集中し今回の統計には含まれていない。中央日報社会1チームはメディア査察と通信自由侵害から取材源(公益申告者)を保護するためチャットルームを海外のメッセンジャーに移動する「亡命」までしなければならなかった。

李検事長の控訴状流出が公職者犯罪ならば犯罪事実に登場した数十人の利害当事者(前現職高位公職者)から疑って流布者を探さなければならない。逆にメディアの報道に対する9カ月の報復捜査・査察を行ったことが正常な捜査機関がすべきことなのか。その上高位公職者犯罪捜査処は李検事長側近の控訴状閲覧、ワードファイル編集・作成状況が見つかった大検察庁(最高検)の監察結果には目を閉じた。こうした高位公職者特権保護処を、国民を監視する通信検問をどのようにするのか、大統領候補も口を閉ざしている。

チョン・ヒョシク/社会1チーム長

関連記事

最新記事

    もっと見る 0 / 0
    TOP