【コラム】通信を検問する国=韓国
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2022.01.19 08:02
独裁政権時代の違法な公権力行使、すなわち国家暴力の代表的な事例が不審検問と違法連行・逮捕・拘禁などだ。いまは現行犯を除き裁判所の令状なく国民を連行・逮捕・拘禁すれば逆に該当公務員が違法逮捕監禁罪で処罰を受ける。このうち唯一残ったのが警察官職務執行法上の不審検問だ。ただし住民登録番号など個人情報提供要求や任意同行を拒否しても公務執行妨害で処罰を受けない。不審検問は法律上の強制捜査でなく警察の犯罪予防など行政活動(任意措置)であるためだ。
ところが憲法第17条の国民の私生活の秘密と自由、第18条の通信の自由という基本権の本質を侵害する検察・警察・高位公職者犯罪捜査処の「通信不審検問」は依然として続いている。携帯電話通話だけでなく国民の大多数が使うカカオトークなどSNS対話に対する不審検問がいつでも強行されている。電気通信事業法第83条「事業者は裁判所・検事・捜査機関長が裁判・捜査・刑執行・国家安保情報収集のため利用者の氏名・住民登録番号・住所・電話番号・IDなどの通信資料提供を『要請すれば従うことができる』」という任意措置条項を根拠とする。