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「全額追徴する」「全財産29万ウォン」…全元大統領死去後も終わらない「956億ウォン銭争」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.11.27 08:38
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全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領が追徴金956億ウォン(約92億円)未納のまま23日に死去した。与党は本人の死後でも追徴金の返還が可能になるよう法を改正すると主張している。現行法上では、没収・租税など関連法令に基づき罰金または追徴判決の場合に限り本人が死亡してもその相続財産に対して執行できるからだ。

◆与党「不法は死んでも不法」…「法令検討中」

 
与党・共に民主党が言及した代案は「法改正」だ。宋永吉(ソン・ヨンギル)共に民主党代表は24日、全斗煥元大統領の未納追徴金に関連し「法令検討をしている」と明らかにした。宋代表は「過去に千正培(チョン・ジョンベ)元議員が発議した法案が会期終了で廃案になったが、また検討している」とし、このように述べた。

翌日、尹昊重(ユン・ホジュン)民主党院内代表も「不法は死んでも不法」とし「全斗煥氏の残余追徴金返還のために『全斗煥追徴法』を推進する」という意志を表した。

現行法上、未納追徴金の執行は当事者が死亡すれば中断されるのが原則だ。追徴金は家族など他人に譲渡、相続されないからだ。裁判の効力は被告人以外の人に及ばないが、追徴も刑罰執行の一種で当事者に限り効力を及ぼすという趣旨だ。法務部令の「財産刑等に関する検察執行事務規則」にも、納付義務者が死亡すれば執行不能決定をすべきとなっている。

刑事訴訟法478条に「裁判を受ける者が裁判確定後に死亡した場合には、その相続財産に対して執行することができる」という例外条項があるが、これも没収・租税・転売・公課などに関する法令による追徴に限定され、全斗煥元大統領の場合には該当しないという解釈が多い。

全元大統領は1997年に大法院(最高裁)で12・12軍事反乱と5・18光州(クァンジュ)民主化運動虐殺、秘密資金造成および収賄などの容疑で無期懲役と共に追徴金2205億ウォンの確定判決を受けたが、25年間も納付を先に延ばし、43%の956億ウォンが未納だ。

◆「全斗煥」だけに事後遡及適用が可能か

ただ、与党が提示した「全斗煥特別法」が施行される場合にも、特定人を狙った遡及立法は違憲という憲法訴訟が可能という点など法的紛争の余地が大きい。実際、全元大統領側は追徴過程で数回訴訟を起こし、追徴手続きにブレーキをかけてきた。憲法裁に、第三者名義不法財産とそれに由来する財産に対しても追徴金を没収できるようにした「全斗煥追徴法」(公務員犯罪に関する没収特例法)の違憲法律審判を請求した。

全元大統領側の弁護人は昨年、延禧洞の自宅に対する検察の差し押さえは違法だという2審裁判所の決定が出ると、「正義を追求するとしても、それが法的手続きを踏まない正義なら法は保護しない」と述べた。たとえその目的が善良だとしても、法に規定されていない正義まで具現することはできないという論理を展開した。

司法機関の判断はどうか。憲法裁は昨年2月、「全斗煥追徴法」第三者追徴条項は合憲と決定した。「第三者がその状況を知って取得した不法財産などに対して執行を受けることになり、その範囲は犯罪に関連した部分に限定され、事後的に執行と関連して裁判所の判断も受けることができる」とし「この条項で第三者が受ける不利益が公益よりも重大だと見ることはできない」とした。

大法院は今年4月、延禧洞の自宅は差し押さえることができないとした。裁判所は全元大統領が大統領就任前に取得し、不法収益で形成されたと見なす証拠が不足しているという理由からだ。ただ、離れ座敷は不法財産で取得したため差し押さえることができると決定した。

◆残りの財産はあるのか 「全財産29万1000ウォン」

全元大統領一家が保有する、実際に残っている財産の規模もカギだ。全元大統領側は今までこれ以上追徴金を納付する余力がないと主張してきた。

全元大統領は2003年、銀行預金29万1000ウォンを現金財産目録として提出し、「追徴金を出すお金を政治資金としてすべて使用し、これ以上はお金がない」と述べた。配偶者の李順子(イ・スンジャ)氏は2012年、「閣下は誠意を尽くしてすべてを出した。それは理解してほしい」と話した。

しかし2013年に検察が全元大統領追徴金執行のための大々的な特別捜査に着手すると、全元大統領の長男の宰国(ジェグク)氏は「父ができる限り当局の措置に協力すべきという話をした」と述べた。実際、検察は2013-17年に約630億ウォンを、今年は約14億ウォンを執行した。

現在、検察は「死後にも追徴する方法が全くないと断定することはできない」とし「検討後に方針を発表する」と積極的な追徴意志を表している。本人の死亡後でも現行の全斗煥追徴法を根拠に不法財産であることを知りながらも取得した第三者から追徴などが可能かどうかを検討するということだ。全元大統領は死亡したが、追徴金法廷攻防は終わらないということだ。

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    2021.11.27 08:38
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