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韓国史上初の裁判官弾劾審判、却下

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.10.28 17:10
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大韓民国憲政史上初の裁判官弾劾審判事件が8カ月間の審理を経て「却下」決定で終局を迎えた。すでに退任した裁判官に対する不適法な訴提起(弾劾訴追)というのが理由だ。

◆憲法裁判官5人が却下…容認3名、審判手続き終了1名

 
韓国憲法裁判所は28日、裁判介入疑惑を受けている林成根(イム・ソングン)元釜山(プサン)高裁部長判事の弾劾審判事件の宣告公判で、林元部長判事の罷免を求める国会の請求を却下した。憲法裁判官9人中多数の裁判官5人〔李善愛(イ・ソネ)、李垠エ(イ・ウネ)、李ジョン錫(イ・ジョンソク)、李栄真(イ・ヨンジン)、李美善(イ・ミソン)〕が却下意見を出したことによる決定だ。

却下決定は弾劾訴追要件を満たしていないという意味で、林元部長判事の罷免は成立しない。憲法裁判所は「すでに任期満了により退職した林元部長判事に対しては本案判断に進んでも罷免決定を宣告することはできないため、結局、この事件の弾劾審判請求は不適法だ」とした。

文炯培(ムン・ヒョンベ)裁判官は、林元部長判事が任期満了で退職したため、もはや弾劾審判の被請求人になる資格を保有しておらず、弾劾審判手続きを終了すねきだという「審判手続終了」意見を出した。

ただし、劉南碩(ユ・ナムソク)憲法裁判所長と主審の李錫兌(イ・ソクテ)裁判官、金基潁(キム・ギヨン)裁判官の3人は容認の少数意見を出した。彼らは「憲法的解明の必要性を認め、本案判断に進み、林元部長判事の行為が職務執行において重大な憲法違反行為であることを確認する」とした。

林元部長判事に対する憲法弾劾の却下決定により今回の弾劾訴追を敢行した与党は「裁判所の手懐け」を試みたという批判から抜け出すことができなくなった。これまで法曹界の一部では「金慶洙(キム・ギョンス)元慶尚南道(キョンサンナムド)知事、チョン・ギョンシム元東洋(トンヤン)大学教授など与党圏の人事に関する裁判所判決に不満を抱き、与党が裁判官弾劾を推進したのではないか」という指摘が出た。

◆憲法裁判所「罷免決定による当該公職剥奪は不可能」

林元部長判事はソウル中央地裁刑事首席部長判事として在職中の2014~2015年3つの裁判に介入した疑惑で2月弾劾訴追された。国会側は▼朴槿恵前大統領名誉毀損の疑いで起訴された加藤達也元産経新聞支局長の裁判介入▼民主社会のための弁護士会の弁護士の双竜(サンヨン)自動車事件の解決を求める集会事件判決内容の修正指示▼プロ野球選手遠征賭博事件裁判への介入などを弾劾事由として挙げた。

国会側は弁論過程で「憲法秩序の確立のために元裁判官だとしても違憲宣告が必要」とし「林元部長判事の任期が満了した今年2月28日に遡及し、罷免を宣告できる」と主張した。

しかし、多数の裁判官はこのような国会側の主張を受け入れなかった。却下意見を出した李善愛、李垠エ、李ジョン錫、李栄真裁判官は「罷免決定による当該公職剥奪が不可能な状況で、例外的に審判利益を認め、弾劾事由の有無のみを確認する決定を想定することは困難」とした。

結局、任期がすでに満了しているため、遡及罷免決定は棄却または却下しなければならないという林元部長判事側の主張が受け入れられたことになる。林元部長判事側は、その他にも裁判介入疑惑については個人的関係性に基づいた助言に過ぎず、疑惑が生じた担当判事がいずれも刑事裁判で林元部長判事の行為に関与や圧力として感じなかったと一貫して述べている点を強調してきた。

林元部長判事は、同内容の事件について職権濫用容疑で刑事裁判も受けている。1・2審とも無罪の宣告を受け、検察が上告し、最高裁の最終判断を待っている。刑事裁判の判決と憲法裁判所の罷免可否の判断は、互いに独立した決定のため、最終結果は食い違う可能性がある。

◆故・盧武鉉、朴槿恵元大統領に続き、3度目の弾劾審判

弾劾は憲法上の地位が保障された大統領・国務総理・国務委員・行政各部の長、憲法裁判官・法官などが職務執行過程で憲法や法律を破った場合、罷免するための手続きだ。裁判所は、禁固以上の刑を宣告された場合を除き、弾劾によってのみ罷免される可能性がある。

憲法裁判所の弾劾審判は、2004年の故盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領と2017年の朴槿恵(パク・クネ)前大統領に続き、今回が3度目だ。大統領ではなく裁判官に対する弾劾訴追は、林元部長判事が初めてだ。盧元大統領に対する弾劾訴追は棄却され、朴前大統領は憲政初の容認決定が下され、罷免された。

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