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韓国、パワハラ禁止法21日施行…マンション警備員に駐車・宅配配達指示できなくなる

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.10.19 09:02
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マンションの警備員に駐車代行や宅配配達のような不当業務指示をできなくなる。

国土交通部は19日、こうした内容の「共同住宅管理法施行令改正案」を21日から公布すると明らかにした。

 
共同住宅の警備員が施設警備業務以外に遂行できる業務は、清掃・美化補助、リサイクル分別排出監視・整理、案内文の掲示・ポストへの投入などだ。

駐車管理と宅配品保管業務は盗難、火災、混雑などによる危険発生を防止する範囲内で可能だ。

駐車代行や宅配品の配達、個別所帯の業務の直接遂行、管理事務所の一般業務補助は制限される。建物内の清掃や塗装、除草作業のような作業も指示できない。

これに違反する場合、入居者や入居者代表会議、管理主体には自治体による事実調査と是正命令を経て1000万ウォン以下の過怠金が課され、警備業者の警備業許可も取り消されることがある。

今回の改正案には市長・道知事が定める共同住宅管理規約準則に間接喫煙に関する事項を盛り込む案も設けられた。入居者と管理主体の喫煙に対する警戒心を高め自発的な改善努力を誘導するという趣旨だ。

また、入居者代表会議会長と監査の選出を直選制に一元化して住民自治を強化する。これまで500世帯未満の団地は間接選挙方式を適用した。ただ管理規約で定める場合には現在のように入居者代表会議で間接選出できる。

国土交通部のキム・ギョンホン住宅建設供給課長は「今回の制度改善で共同住宅警備員の処遇改善だけでなく入居者との共生文化が定着する契機になると期待する」と話した。



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