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外国人労働者、10年滞在して働けるように=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.10.14 10:24
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外国人労働者が最長10年近く韓国で働ける道が開かれる。雇用労働部は13日、こうした内容を盛り込んだ「外国人労働者の雇用などに関する法律」の改正案を14日から施行すると明らかにした。

外国人労働者は韓国入国後、勤務期間の制限を受ける。一度入国してからの最長勤務可能期間は4年10カ月だ。韓国で働き続けたければ海外に出国して再度入国しなければならない。これまでは同じ事業所で勤めた上で出国後3カ月が過ぎなければ再入国できなかった(再入国特例)。これまで中小企業などでは「業務空白期間がとても長い」として再入国までの期間短縮を要求してきた。

 
改正法では外国人労働者の再入国可能期間を1カ月に短縮する。外国人労働者が中間に1カ月の空白期間を経れば同じ職場で最長9年8カ月勤務できることになる。外国人労働者の再入国条件も緩和した。これまでは韓国での勤務期間中に会社を変わった(事業所変更)履歴があれば再入国特例を認めなかった。これからは同じ業種で4年10カ月勤め続けたなら再入国を認める。ただ従業員100人未満の製造業とサービス業、農畜産業、漁業に限定する。

雇用労働部関係者は「外国人労働者が(事業主に)不当な待遇を受けても再入国特例を受けるために事業所を変えられないケースがあった。これを正すための措置」と説明した。

外国人労働者が海外に出国して再入国するには勤労契約期間が1年以上残っていなければならないという条件も一部例外を認めることにした。外国人労働者が事業主に不当な待遇を受けても再入国特例を認められるために耐えるほかないという指摘が出たためだ。もし外国人労働者がセクハラなどの不当な待遇を受けた場合、事業所を変更していたり残り契約期間が1年未満であっても再入国特例を認めることにした。

外国人労働者の雇用許可を初めて受ける使用者は雇用許可書を受けてから6カ月以内に労働関係法令と人権教育などの履修を義務づけた。こうした教育を受けなければ過怠金300万ウォンを払わなければならない。外国籍の在外同胞を雇用できる業種には鉱業を追加した。これまでは建設業、サービス業、製造業、農業、漁業だけが可能だった。

雇用労働部の安庚徳(アン・ギョンドク)長官は「今回の制度改善により人材空白を最小化し、外国人労働者の人権保護を強化する効果を期待する」と話した。

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