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徴用「三菱商標権」で初の売却命令…日本製鉄裁判も影響

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.09.29 07:00
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韓国で強制徴用被害者が日本企業である三菱重工業に対して出していた商標権・特許権売却命令申請を裁判所が受け入れた。被害者は損害賠償にさらに一歩近づいたが売却命令以降も被害者が越えなければならない山は少なくない。三菱側が直ちに抗告意思を明らかにしたためだ。

28日、韓国法曹界によると、大田(テジョン)地裁は27日、強制徴用被害者の梁錦徳(ヤン・クムドク)さん(92)、キム・ソンジュさん(92)が三菱重工業に対して出した商標権・特許権売却命令申請を受理した。

 
裁判所は商標権2件と特許権2件に対する売却命令で、2人の被害者が日本企業からそれぞれ2億973万余ウォン(約1970万円)を受け取れるようにするよう命じた。

今回の売却命令は、先月最高裁が商標権・特許権の差押命令に対する三菱側の再抗告を最終棄却したことに伴う後続措置とみることができる。ヤンさんらは2018年最高裁全員合議体の判決以降、損害賠償を履行しない三菱重工業に対して韓国内の財産に対する差押命令と売却命令申請をそれぞれ大田地裁に提出した。

2019年3月に始まった差押命令手続きは結果は早く出たものの「送達」が問題になった。ヤンさんが提出した差押命令は裁判所で1週間後に認容された後、同年4月に法院行政処を通した国際送達手続きに入った。

司法共助を通した送達は日本政府の消極的な態度などで順調に行われなかった。結局、差押命令が出て1年6カ月余り後となる昨年10月に公示送達手続きが行われた。三菱側は差押命令の公示送達効力が発生した昨年12月に抗告し、抗告と再抗告事件もすべて公示送達で行われた。今月10日の差押命令再抗告棄却という最高裁の判断まで、最初に事件が受理されてから2年6カ月、不服手続きだけで8カ月程度要したといえる。

◆売却命令電子送達で伝達…三菱側の不服手続きは残る

今回下された売却命令は送達手続きが先の差押命令のときよりは短くなる見通しだ。売却命令事件では三菱重工業の国内代理人が選任されているためだ。売却命令事件は大田のある法務法人が三菱重工業を代理する。売却命令は電子送達されるため民事訴訟法上14日以降は送達されたものとみなす。国際司法公助や公示送達を通した手続きを進めなくてもよいという意味だ。

だが、三菱側の不服が障害物になる可能性がある。差押命令とは違い、売却命令は確定してはじめてその効力を持つ。日本メディアなどによると、三菱側は抗告意思を明らかにした状態だ。これに先立ち、差押命令に対する抗告と再抗告が最高裁で確定するまでに8カ月を要した。売却命令に対する不服手続きが始まれば、今回も少なくとも8カ月以上はかかるだろうという意味だ。ヤンさんらを代理するキム・ジョンヒ弁護士は「明日にでも賠償してほしいと思っているおばあさんの立場では絶対に短くない期間」と話した。

もし売却命令が確定すれば裁判所が定めた売却方法により日本企業資産の現金化に入ることになる。この事件の場合、商標権と特許権に対する鑑定評価後に競売にかけられる可能性が高い。

◆浦項(ポハン)支部では日本製鉄株式の差押・売却申請事件が進行中

大田地裁の他にも大邱(テグ)地裁浦項支部で戦犯企業に対する国内資産現金化が試みられている。強制徴用被害者は日本製鉄に対して日本製鉄が保有した株式会社PNRの株式に対して強制執行を申請した。浦項支部は差押命令を認容して日本製鉄側が抗告したが、抗告審を担当した大邱地裁は3件の即時抗告事件に対して先月11日に抗告棄却決定を下した。この抗告棄却事件は国際司法公助を通した送達手続きに入っている。送達以降、最高裁で再抗告手続きを踏むことになるものとみられる。

これとは別に株式に対する売却命令申請事件も進められている。「勤労挺身隊ハルモニ(おばあさん)と共にする市民の会」のイ・グクオン代表は「大田地裁の事件が、売却命令が下された初めての事件として象徴的な意味がある」とし「最高裁の判決に伴う債権回収過程である以上、他地域の事件でも流れが簡単に覆ることはほぼないだろう」と説明した。

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    徴用「三菱商標権」で初の売却命令…日本製鉄裁判も影響

    2021.09.29 07:00
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    三菱重工業朝鮮女子勤労挺身隊被害者の梁錦徳(ヤン・クムドク)さん(左から3人目)と「名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する会」関係者が昨年1月17日、東京丸の内にある三菱重工業本社に要請書を伝達した後、外に出てきた様子。ユン・ソルヨン特派員。
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