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「大統領は共産主義者」…最高裁「名誉毀損ではない」=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.09.17 10:53
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韓国最高裁判所は、文在寅(ムン・ジェイン)大統領を「共産主義者」と表現して名誉毀損容疑で起訴された元放送文化振興会理事長のコ・ヨンジュ被告に対して無罪趣旨で破棄還送した。コ被告の発言が表現の自由に該当する公人に対する評価や意見表明に該当するという趣旨でだ。

最高裁第3部(主審アン・チョルサン最高裁判事)は16日、名誉毀損容疑で起訴されたコ被告の上告審宣告公判で懲役10月執行猶予2年を宣告した原審を覆して事件をソウル中央地裁に差し戻した。公安検事出身のコ被告は2013年1月、ある保守団体の新年祝賀会で直前の大統領選挙の時に野党大統領選候補だった文在寅(ムン・ジェイン)大統領に対して「釜林(プリム)事件弁護人の文在寅は共産主義者で、この人が大統領になればわが国が赤化されるのは時間の問題」と主張した。映画『弁護人』の背景となった釜林事件は1981年公安当局が読書会に参加していた学生や教師、会社員など22人を令状の提示なく逮捕して不法監禁および拷問をした事件だ。当時有罪が宣告された被害者は2014年の再審で無罪判決を受けた。

 
これに対して1審裁判部は「共産主義者という表現に主体思想を追従する意味を内包しているとみることはできない。用語の多様性を考慮すれば共産主義が一般的に北朝鮮と関連して使われるという理由だけでその表現が否定的意味を持つ事実摘示とみることはできない」として無罪を宣告した。

だが、控訴審裁判部は「文大統領は2014年再審の時の弁護人であり、1981年事件の弁護人ではなかったことから被告人の発言は虚偽事実の摘示に該当する。この事実に基づく共産主義者趣旨の発言も論理飛躍ですべて虚偽だとみるべきで、名誉毀損に該当する以上、表現の自由の範囲に含まれるとはみることはできない」とし、原審を覆して有罪判決を下した。

最高裁は1審を支持した。最高裁は「一個人が共産主義者かどうかは個人が持つ考えに対する評価にすぎない」とし「共産主義者という表現だけで名誉を傷つけるほどの具体的な事実の摘示と断定することはできない」と指摘した。「大韓民国赤化」発言に対しても「政治的状況に対する個人の見解を縮約したもので事実摘示ではない」と判断した。続いて「コ被告の発言は自身の経験に基づいて公的人物である文大統領の政治的理念や行跡に関し自身の評価や意見を表明したにすぎないことから、名誉を傷つけるほどの具体的な事実の摘示に該当するとみることはできない」との結論を出した。

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