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国際人権団体「言論法に懸念」…韓国大統領・国会に書簡

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.09.17 08:30
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国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチ(HRW)をはじめとする国内外の4つの人権団体が「言論仲裁及び被害救済等に関する法律改正案」(言論仲裁法改正案)に懸念を示す書簡を文在寅(ムン・ジェイン)大統領と国会に送った。

HRWは16日、ホームページで青瓦台(チョンワデ、韓国大統領府)、国会、与野党協議体あてに送った書簡の全文を公開した。この書簡には、英国に本部を置く人権団体「アーティクル19」と韓国の進歩ネットワークセンター、社団法人オープンネットが共に名を連ねた。

 
HRWは書簡で1990年に韓国が批准した「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権規約・ICCPR)19条を根拠に言論仲裁法改正案を具体的に批判した。「過度な裁量権を許容するあいまいな法律は任意的な決定につながり、表現の自由を保護する国際法的基準にも合わない」ということだ。

HRWは特に、虚偽・捏造報道に被害額の最大5倍まで損害賠償を可能にした改正案第30条2と「虚偽・捏造報道」を定義した第2条17の3号を強く批判した。改正案に明示された「虚偽・捏造報道」に関する定義と「事実と誤認するよう操作した情報」という文言があいまいで「国際法下で保護される意見や風刺、パロディを処罰するのに使用される可能性がある」とした。続いて「報道機関が自己検閲を通じて訴訟誘発の可能性がある報道を回避することになる」とも指摘した。

韓国には現在、普遍的な懲罰的損害賠償に関する法律がないため、改正案が通過すれば公平性に背くこともあるという懸念も伝えた。例えば、職場内のセクハラを黙認する企業は懲罰的な損害賠償を免れるが、これを報道した新聞社は該当企業が報道が偽りだと主張する場合、損害賠償のリスクを負う状況になりかねないということだ。

このためHRWは改正案の第2条17の3号、第30条2、第2条17の2号、第17条2を削除するよう勧告した。HRW側は27日に国会が改正案を本会議に上程する方針であるだけに書簡を至急に送る必要性があると判断したという。

HRWのユン・リナ韓国担当研究員は16日、中央日報との電話で、「国際人権法を基準に判断すると、恣意的に乱用されるという懸念が強く、現在多くの国際人権団体がほとんど批判的な立場」と述べた。

青瓦台(チョンワデ、韓国大統領府)はこの日、HRWの書簡をホームページで確認したと明らかにした。青瓦台関係者はこの日、「言論の自由、被害者保護は共に重要であり、この機会に国民的な共感が形成されることを希望する」と述べた。

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    2021.09.17 08:30
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    13日、言論仲裁法改正案を議論するため与野党協議体の4回目の会議が国会で開かれた。 イム・ヒョンドン記者
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