주요 기사 바로가기

強制徴用被害者遺族、日本企業相手訴訟でまた敗訴=韓国

ⓒ 中央日報日本語版2021.09.08 13:30
0
韓国の日帝強制徴用被害者遺族が日本企業を相手取って起こしていた民事訴訟でまた敗訴した。

ソウル中央地裁は今日、死亡した日帝強制徴用被害者チョンさんの子女4人が日本製鉄を相手取り起こしていた損害賠償請求訴訟で、原告の請求を棄却した。

 
チョンさんは1940年から1942年に岩手県釜石製鉄所に強制動員されて危険な労働に従事したと証言し、遺族は2019年4月に2億ウォン余り(約1900万円)を請求する訴訟を起こした。

裁判で原告側代理人は「日本製鉄の行為は、当時日本政府の韓半島(朝鮮半島)に対する違法な植民支配および侵略戦争の実行と直結した反人道的な不法行為で、重大な精神的苦痛を受けた」と主張した。これに対して日本製鉄側は「強制徴用被害者の身元が不明で記録も不正確だ」と反論した。

現行民法上、他人の違法行為で損害を受けた人が賠償を請求できる期間は▼加害者が違法行為を行った日から10年または▼違法行為に伴う損害と加害者を被害者が認知した日から3年--となっている。

その後、下級審では「認知した日」の基準を▼最高裁が強制労役被害者の損害賠償請求権を認めて破棄差戻をした2012年とみるのか▼最高裁が強制労役被害者の勝訴を確定した2018年と見るのか--を巡って判断が交錯していた。

担当の部長判事は先月11日、日帝強制徴用被害者遺族5人が三菱マテリアルを相手取って起こした強制労役損害賠償請求訴訟で、2012年から3年の消滅時効が過ぎたとして原告の請求を棄却した。

判決後、遺族側の訴訟代理人は「同一の判事が先月に別の事件で消滅時効経過を理由に原告の請求を棄却したのと同じ趣旨と考える」とし「原告と相談して控訴するかどうかを決める」と話した。

関連記事

最新記事

    もっと見る 0 / 0
    TOP