韓国国宝第1号崇礼門から「第1号」外す…87年前に日帝が付けたランキング
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.06.28 16:21
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韓国の国宝第1号のソウル崇礼門〔スンネムン、南大門(ナムデムン)〕の全景。[写真 韓国文化財庁]
日帝時代から「第1号」として位置づいた国宝崇礼門〔スンネムン、南大門(ナムデムン)〕の文化財指定番号が消える。これからすべての国宝・宝物・史跡・天然記念物など国家指定・登録文化財が数字を前に付けないで「国宝ソウル崇礼門」「宝物ソウル興仁之門〔フンインジムン、東大門(トンデムン)〕などと呼称されることになる。1962年の文化財保護法制定と共に確立された指定番号管理体系の全面的な手入れだ。対外文化財行政で指定番号使用を義務化した条項(施行令第16条、第21条、第23条、第29条および第34条)を改正することに伴ったものだ。文化財庁はこのような施行令改正案を29日に官報に立法予告し、指定番号改正作業に公式に着手する。
文化財庁のイ・ジェウォン報道官は「基本的に行政業務効率のために使われた指定番号が不必要な論争を生み、文化財の価値を誤解させた側面が大きく、改正を推進することになった」と説明した。改正案が施行されれば、公文書および各種申込書や公務員ではない一般国民が使う文化財関連書式で「指定番号および名称」の記入欄に「名称」だけ使う形に変わる。「国宝第1号ソウル崇礼門」ではなく「国宝ソウル崇礼門」になる。文化財庁政策総括課のホン・ウンギョン事務官は「公式行政文書の義務表記が廃棄されれば、今後教科書や案内板などから指定番号をなくす政策が推進されるだろう」と説明した。施行令の改正案は約40日間にわたって国民の意見を取りまとた後、法制処の審査を経て、早ければ年内に公布される。
「1号崇礼門」は1934年に始まった。その前年に制定された「朝鮮宝物古跡名勝天然記念物保存令」により、朝鮮総督府は宝物153件、古跡13件、天然記念物3件(合計169件)を指定し、宝物第1号として京城南大門を指定した。このときに指定された文化財は主に建築物が中心で、ソウル4大門が中心だった。解放後、文教部文化局は1955年に同じ法令を援用して国宝367件、古跡106件、古跡および名勝3件、天然記念物116件など合計592件を指定した。分類は宝物から国宝に変わったが、第1号は変わらずソウル南大門だった。1962年文教部文化財管理局は文化財保護法を公布して国家指定文化財を全面的に整備した。主要文化財を国宝、宝物、史跡、史跡および名勝、名勝、天然記念物、重要無形文化財、重要民俗資料など8種類に分類した。今日のような国宝第1号ソウル南大門、宝物第1号ソウル東大門が用意されたときだ。公式名称は1997年それぞれソウル崇礼門(南大門)とソウル興仁之門(東大門)に変わった。