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強制徴用「2つの判決」に韓国法曹界・被害者は大混乱

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.06.09 06:32
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歴史問題を巡る訴訟に対して「金命洙(キム・ミョンス)司法府」が出した「2つの判決」が原告を混乱させている。どんな裁判部で審理されるかによって同じ事案をめぐり相反した結果が出る可能性がある点で、当面法的混乱が避けられないものとみられる。

8日、裁判所によると、ソウル中央地方法院(地裁)民事合議第34部(部長キム・ヤンホ)は前日、85人の原告が三菱重工業など日本企業16社を相手取って起こした損害賠償請求訴訟を却下した。「韓日協定の文言上『完全かつ最終的な解決』に強制徴用問題も含まれたとみなければならない」という理由からだ。2018年10月、大法院(最高裁)全員合議体の強制徴用損害賠償訴訟引用判決とは完全に逆の結論だ。

 


たとえ1審判決だとしても、司法府内に2つの相反した判決が厳格と存在する状況になり、原告は混乱に陥ることになった。すでに大法院で勝訴した原告は確定判決文を根拠に国内の日本企業資産に対して強制執行手続きを踏んでいる。だが、今回の1審判決に従い該当事件の原告は何か話したものもなく、他の下級審で訴訟を行っている原告も将来について確信しにくくなった。

慰安婦被害者が提起した訴訟も事情が違わない。今年1月、ソウル中央地方法院民事第34部は慰安婦被害女性ペ・チュンヒさんら12人が日本政府を相手取って起こした損害賠償訴訟で原告勝訴判決を下した。だが、同3月、同じ裁判所の民事第15部は却下判決を下した。首都圏のある部長判事は「大法院は今回の1審判決事案が2審を経て再び配当される場合、従来と同じ判決を下すほかはない」としながら「判決の適切性の有無を離れ、司法府の信頼が崩れないようにするためにもそのようにするだろう」と見通した。

裁判所の外部専門家の間では評価が交錯している。国際紛争専門家であるチェ・テヒョン漢陽(ハニャン)大学ロースクール教授は「現段階で国家の外交的保護権に関連した国際法の法理は『国家が外交的保護権を行使する時は、個人の請求権まで含めて相手と交渉した後、一括妥結すること』が主流であるのは間違いない」とし「今回の1審裁判部が現実的な判断をした」と評価した。

反面、民主社会のための弁護士会(民弁)所属のソン・ギホ弁護士は「今回の1審判決は大法院が認めた植民支配の不法性に関連して『残念ながら国内法的法解釈』としながら条約に対する国内裁判所の法律解釈権限を放棄した」とし「これは3.1運動(独立運動)精神の継承と臨時政府の法の正統をつなぐという憲法前文と真っ向から背く」と批判した。

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    2021.06.09 06:32
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    大法院(最高裁)の正義の女神像 ソウル瑞草洞(ソチョドン) キム・ソンリョン記者
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