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【時論】大統領「個人」侮辱は国家冒涜罪にならない」=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.05.12 15:58
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朴正熙(パク・ジョンヒ)大統領の維新独裁時代だった1975年、刑法に国家冒涜罪が新設された。大韓民国や憲法に基づいて設置された国家機関を侮辱すれば国家冒涜罪で処罰された。憲法に基づき設置された国家機関には大統領も含まれた。このため国家冒涜罪を国家元首冒涜罪とも呼んだ。激しかった維新の時代に大統領は個人でなく国家だった。大統領侮辱は国家に対する侮辱であったし、国家の安全と利益・威信を害しかねない重大な犯罪だった。

2019年7月に文在寅(ムン・ジェイン)大統領を誹謗するビラをばらまいた疑いで30代のキム・ジョンシクさんが侮辱罪で告訴された。侮辱罪の保護法益が個人の人格的価値に対する社会的評価であり、ビラ配布で大統領個人の名誉が毀損されたため、罪は成立する可能性があった。しかし公人の大統領に対する国民の政治的言動に刑法の基準を突きつければ思想と意見の自由な表現が萎縮する。送検の事実が明らかになり、大統領側の過剰対応という批判が強まると、結局、文大統領は告訴を取り下げた。しかし必ずいくつか問いただしておくべき点がある。

 
侮辱罪は親告罪であり、被害者が告訴してこそ捜査が進行する。法理上の告訴権者の文大統領が告訴したのは明白だが、捜査の過程で告訴人が誰かを知らせてほしいとキム氏が警察に何度か要求しても、最後まで返答を聞くことができなかった。情報公開法上、公共機関は国民の情報公開請求を受ければ応じなければならない。非公開対象情報は公開できないこともあるが、被疑者の防御権保護レベルで告訴人の名前と告訴内容程度は公開するのが判例だ。にもかかわらず警察は法的根拠なくキムさんの正当な情報公開請求を拒否した。

警察はキムさんの携帯電話を押収し、フォレンジックをする際、パターン暗号を解除できず、キムさんが携帯電話を使用する姿を撮影して暗号の解除に使った。すでに証拠が確保された単純な侮辱罪事件で携帯電話の押収は過剰対応といえるほど異例だ。令状執行が適法だったと見なせるかも疑問だ。

青瓦台(チョンワデ、韓国大統領府)の朴ギョン美(パク・ギョンミ)報道官は大統領の告訴取り下げ意思を発表し、「この懸案は大統領個人に対する嫌悪と嘲弄はともかく、日本極右週刊誌の表現を無差別的に引用するなど国格と国民の名誉、南北関係など国家の未来に及ぼす害悪を考慮して対応した」と説明した。

朴報道官の説明で疑問が解けた。日本メディアを利用して大統領という国家機関を侮辱することで大韓民国の安全と利益・威信を害したという理由で、キムさんを文大統領が個人でなく大統領の地位で告訴したことが明らかになったのだ。キムさんの容疑は侮辱罪でなく国家冒涜罪だったということだ。

国家機関の大統領は基本権の主体になることができず、国民の基本権を保護ないし実現しなければならない責任と義務を持っているだけだというのが憲法裁判所の一貫した立場だ。これに基づくと、文大統領は個人として個人的な法益が侵害されたことを理由に誰かを告訴することはあっても、大統領として大韓民国の国家的法益が侵害されたことを理由に国民を告訴することはできない。

21世紀の民主主義国家である大韓民国で大統領個人は国家ではない。大統領個人に対する侮辱も大韓民国に対する侮辱ではない。この二つを混同する瞬間、我々は厳酷だった維新時代に戻る。1988年に廃止された刑法上の国家冒涜罪について、2015年に憲法裁判所は裁判官全員一致で違憲決定をした。「刑事処罰を通じて国民の表現行為を一律的に規制することで国家の安全・利益または威信を保全することができるとは見なしがたく、実質的な表現の自由が保障されない国家という対外的評価がむしろ大韓民国の利益や威信を阻害することもある」。青瓦台は憲法裁判所の2015年の違憲決定文を詳細に読むことを望む。

リュ・ジェファ/ヨミン合同法律事務所代表弁護士

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