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韓国、同居・非婚出産も家族として認定推進(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.04.28 11:10
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伝統的な家族の概念も変わるものとみられる。健康家庭基本法第3条は家族を「婚姻・血縁・養子縁組からなる社会の基本単位」と規定した。チョン長官は「健康家庭基本法上の家族の範囲や定義の規定を拡大した時、他の法で適用される差別的な認識にも肯定的な変化を成し遂げるだろう」と明らかにした。

女性家族部は2018年にも家族の範囲に「事実婚」を追加する案を推進した。チョン長官は「現行法内の家族範囲に非婚同居をどう入れるか法務部などと追加で議論する」と話した。民法の規定では最初から家族の定義を削除する案も検討している。

 
また、政府は多様な家族関係内での暴力被害を包括するように家庭暴力処罰法での配偶者の定義を改正することにした。家庭暴力を犯した配偶者の範囲に非婚同居のような家族関係を入れて被害の死角地帯をなくすということだ。

これに子供の姓を両親が協議を通じて決める案も推進中だ。現行民法第781条は父親の姓に従う原則を優先している。出生届を出す際、父親の姓に従うように定めたわけだ。婚姻届を出す際、あらかじめ定められた場合に限って母親の姓に従うことができる。だが、これからは出生届を出す場合、両親の協議により姓を決められるように制度の改善を推進する。

その間、民法が規定した父親の姓に従う原則に対しては、多様な社会変化を反映して全面改正する必要があるという声が提起されてきた。法務部傘下の法制改善委員会も昨年5月父姓優先主義の廃止を勧告した。女性家族部のキム・ミナ家族政策課長は「関連法の改正案が国会に発議された状況」とし「国会と積極的に議論して改正案成立のために努力する」と話した。

未婚の父の出生届の敷居もさらに下がる。2015年、いわゆる「サランイ法」と呼ばれる家族関係登録法改正案が施行され、未婚の父も出生届を出すことができるようになったが、依然として実の母の姓や住民登録番号などが分からない場合に限って可能だ。しかし、女性家族部は母親の情報を一部知っており、母親が協力しない場合も裁判所を通じて申告できるように要件を緩和することにした。

同時に、婚外子、婚中者(婚姻中に生まれた子ども)などの差別的用語を改善するために法改正を推進する計画だ。民法には両親が婚姻したかどうかによって児童を「婚姻外の出生者」と「婚姻中の出生者」に区分した。これを別途の区分なしで「子ども」に統一する案が検討されている。

両親が養育の義務を履行しなければ、子どもの遺産相続から除外する、いわゆる「ク・ハラ法」も検討する。女性家族部は「債務不履行に対する立証責任を養育費債権者から債務者に変更し、債務を一部履行する時も監置命令を可能にするなど、制度の実効性の確保に向けた追加的制度改善案を作るだろう」と明らかにした。

家族介護の負担緩和のための計画も盛り込まれた。女性家族部は民間の育児ヘルパーが犯罪経歴や健康状態に対する身元確認を望めば、証明書を発給することにした。2022年にはこの対象の国家資格制度の導入を推進する。

チョン長官は「家族の個人化、多様化、階層化が一層深化するものと予想されるポストコロナ時代にすべての家族が差別なしで尊重され、政策から排除されない環境を作ることが大事だ」として「様々な家族を包容して安定的な生活環境を保障し、ともに面倒を見る社会環境を作るために政策的努力をつくす」と話した。

これに対する批判の声もある。この日、韓国教会総連合は「伝統的家庭と家族の解体および分化を加速化するうえで影響を及ぼさないように注意が必要だ」として「特に、様々な同居人に対する分別のない保護と支援計画は伝統的な婚姻と家族制度に対する解体を意図しているということが懸念される」と明らかにした。

韓国、同居・非婚出産も家族として認定推進(1)

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