慰安婦2次訴訟「却下」の真意は…「天動説→地動説に戻った」
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.04.24 11:32
日帝強占期の慰安婦被害者とその子孫が日本政府を相手に提起した損害賠償訴訟を、裁判所が「国家免除(特定国家に対して他国の法廷が判断することはできないという国際法の原則)」を理由に排斥した。最近の判決の流れを正反対の方向に変えたのだ。
ソウル中央地裁民事15部(部長ミン・ソンチョル)は李容洙(イ・ヨンス)さんや故クァク・イェナムさんらが提起した慰安婦損害賠償訴訟2次訴訟に対して「却下」判決をした。1月に「日本政府が原告に1億ウォン(約970万円)ずつ支払うべき」という同じ裁判所の別の裁判部(民事34部、以下1次訴訟)とも相反する結論だった。