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日本・米国では賄賂・性犯罪で裁判官弾劾…議会が徹底的に調査

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2021.02.03 11:44
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海外で「裁判官弾劾」はどのように進行するのだろうか。「司法壟断」疑惑で林成根(イム・ソングン)釜山(プサン)高裁部長判事に対する弾劾訴追案が発議された中、日本と米国の裁判官弾劾手続きが比較対象に挙がっている。これらの国は、憲法裁判所が弾劾を確定する韓国とは違い、立法府が決定を下す。弾劾訴追議決の前に立法府が容疑に関して徹底的に調査するという点が目を引く。

◆米国、立法府で弾劾手続き

 
米国の憲法は立法府に裁判官弾劾権限を付与する。司法府を牽制するためだ。米連邦下院で弾劾訴追案を議決すれば、連邦上院が弾劾訴追状を審理した後、決定を出すという形だ。国会が弾劾訴追案を議決するが、弾劾の決定は憲法裁判所が決める韓国とは異なる構造だ。

弾劾訴追案を発議すれば厳格な調査は必須だ。米下院法制司法委員会(House Judicial Committee)は証人の出席や資料の提出を要求するなど、弾劾手続きに必要な証拠を確保して調査を始める。円滑な調査のために「召喚令状(subpoena)」「議会侮辱罪(contempt)」のような制裁権限も持つ。このほか1998年のビル・クリントン大統領の事例のように、特別検察官が調査報告書を下院に提出して弾劾を依頼する場合もある。

こうした手続きを踏むため裁判官弾劾事例は多くはない。1803年以降、下院で連邦裁判官15人が弾劾訴追された。このうち8人が上院で弾劾決定を受け、罷免された。最高裁判事の場合、サミュエル・チェース氏1人だけが下院で弾劾訴追された後、上院で棄却されている。裁判官弾劾事由としては精神的不安定、裁判中の酒酔い、恣意的・高圧的な裁判指揮、訴訟当事者と不適切な事業上関係、脱税・偽証・賄賂要求謀議などがあった。

◆日本、弾劾の前に事実関係を調査

日本も議会で弾劾を決定する。衆議院と参議院の各10人で構成された「裁判官訴追委員会」が裁判官に対する罷免を求める訴えを提起すれば弾劾審判が開始される。その後、「弾劾裁判所」で在籍議員3分の2以上が罷免に合意すれば裁判官の弾劾が可能だ。弾劾裁判所の構成員は衆議院と参議院の各7人ずつ計14人。

調査手続きも必ず踏むべき過程の一つだ。裁判官弾劾法第11条によると、裁判官訴追委員会は裁判官に対する訴追請求や罷免事由があると判断されれば、これを職権で調査しなければならない。証人の出席と記録を要求でき、これを拒否すれば過怠金を科す権限を持つ。1948年から2007年まで日本では7人の裁判官が弾劾された。略式命令と執行での職務怠慢、賄賂、児童買春、電車内の痴漢行為などが弾劾事由だった。

◆韓国はすぐに本会議で議決

韓国では弾劾対象に対する事実関係調査を必要としない。国会法第130条によると、弾劾訴追が発議された場合、本会議の議決で法制司法委員会に回付して調査することも可能だが、法制司法委員会に回付しない場合もある。ただ、法制司法委員会に回付する場合、法制司法委員会は直ちに調査を報告しなければならず、国家機関は調査が終わるまで十分に協力しなければならない。

しかし法制司法委員会に弾劾訴追案を回付した事例は少ない。調査を名分に時間がかかるという憂慮のためだ。2016年に朴槿恵(パク・クネ)前大統領に対する弾劾訴追が議決された当時も、国会は本会議での議決を推進した。こうした理由から林部長判事は1日、裁判所内部ネットワーク「コートネット」に「国会法に基づく事実調査があることを望む」とコメントした。事実調査なく一方的な主張だけで弾劾手続きが進行されてはならないということだ。

元憲法裁判所研究官のイ・ミョンウン弁護士は「現行法上、調査をせずに検察が捜査した起訴状を基盤に弾劾訴追案を議決できるため違法ではないが、裁判所で事実関係を争うだけに調査の過程を踏むのが望ましい」とし「国会で弾劾手続きについて制度的に改善するところがないか検討する必要がある」と説明した。

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    2021.02.03 11:44
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    柳好貞(リュ・ホジョン)正義党議員が1日、国会疎通館で、李誕熙(イ・タンヒ)議員(共に民主党)、カン・ミンジョン議員(開かれた民主党)、龍慧仁(ヨン・ヘイン)議員(基本所得党)と共に林成根(イム・ソングン)判事弾劾訴追案発議に関する記者会見をしている。オ・ジョンテク記者
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