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日本最高裁判所、嫌韓デモ初の名誉毀損確定判決にも「温情処分」論争

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2020.12.18 07:00
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朝鮮総連系の学校である朝鮮学校に対する嫌韓デモが名誉毀損罪に該当するという判決が日本で初めて確定した。特定集団に対する公開的嫌悪発言、いわゆる「ヘイトスピーチ」に日本司法府が初めて名誉毀損を適用した事例だ。だが一部では罰金刑にとどまり、処分が軽いのではないかという指摘が少なくない。

17日、朝日新聞によると、最高裁判所第三小法廷の林景一裁判長は、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の元京都支部長の西村斉被告(52)に朝鮮学校に対してヘイトスピーチを行った容疑(名誉毀損)に下した罰金50万円の判決を今月14日に確定した。

 
西村被告は京都地裁で該当の判決を受けて最高裁に進んだが、憲法違反など適当な上告理由がないというのが最高裁判所の判断だった。

西村被告は2017年4月に京都市南区にあった京都朝鮮第一初級学校敷地近所公園で拡声器を使って「この朝鮮学校の校長が日本人を拉致した」と発言する場面をインターネットで生中継した。この過程で西村被告は「(朝鮮学校の人々が)皆様の子供たちを拉致しようと狙ってるかもしれません」などと恐怖心を助長することもした。

日本検察はこのような行為を行った西村被告を侮辱罪でなく名誉毀損罪を適用して起訴した。時代的な変化を考慮してもっと重い処罰が必要だという世論が相当あったためだ。当時、日本社会は司法歴史上初めてヘイトスピーチに名誉毀損罪を適用できるか注目した。

西村被告は起訴理由になった発言が朝鮮学校一般に関することであり、公益を目的としたことなので無罪だと主張したが、1審裁判所は発言内容が虚偽で学校法人京都朝鮮学園の名誉を傷つけたと判断して罰金50万円を宣告した。続いて2審裁判所も西村被告の控訴を棄却した。

だが、今回の最高裁の確定判決にも僑胞社会では刑が軽く、嫌韓デモにどれくらい警鐘を鳴らすことができるのか疑問だという批判論が出ている。

ヘイトスピーチ被害者を支援する活動を繰り広げてきた在日僑胞の文公輝(ムン・ゴンフィ)さんはツイッターで「日本の司法はレイシストに甘すぎ。やりたい放題を容認してるようなもの」とし「こんな罰金刑では、西村斉のような確信犯に対しては制裁、抑止、更生などあらゆる観点から意味がない。わずかに刑事罰の対象となったことによる社会的制裁が期待できる程度」と指摘した。

被害を受けた朝鮮学校側も今年9月に2審判決が下された後の記者会見で「この判決を受けて率直に感じたのは、『日本社会が怖い』『日本で生きるのは怖い』ということ」と明らかにしたことがある。

最近日本では、嫌韓活動を行う極右勢力に法的責任を問う傾向が次第に強まっている。最高裁は10月30日に、朝鮮学校補助金中断に反対した弁護士に懲戒請求書を大量に送りつけた極右勢力に対して396万円を賠償するよう命じる判決を下した。

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