日本最高裁判所、嫌韓デモ初の名誉毀損確定判決にも「温情処分」論争
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2020.12.18 07:00
朝鮮総連系の学校である朝鮮学校に対する嫌韓デモが名誉毀損罪に該当するという判決が日本で初めて確定した。特定集団に対する公開的嫌悪発言、いわゆる「ヘイトスピーチ」に日本司法府が初めて名誉毀損を適用した事例だ。だが一部では罰金刑にとどまり、処分が軽いのではないかという指摘が少なくない。
17日、朝日新聞によると、最高裁判所第三小法廷の林景一裁判長は、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の元京都支部長の西村斉被告(52)に朝鮮学校に対してヘイトスピーチを行った容疑(名誉毀損)に下した罰金50万円の判決を今月14日に確定した。