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【リセットコリア】不当な検察総長職務排除、法治主義を崩壊させる

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2020.11.30 16:01
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韓国の文在寅(ムン・ジェイン)政権は就任直後から検察改革を強調してきた。ところが3年半にわたり推進してきた検察改革の終着点が、納得できない事由による尹錫悦(ユン・ソクヨル)検察総長の職務排除と懲戒回付とは、本当にこのために検察改革を叫んできたのだろうか。

検察改革の目標は正しい検察の役割を回復することだ。「政権の侍女」でなく「国民のための検察」にすることだ。ところが政権の侍女になることを拒否して国民のために仕事をすると話したのが、検察総長を職務から排除して懲戒に回付した事由になるのはとんでもない。政治家の秋美愛(チュ・ミエ)法務部長官が公正な法執行の責任を負うべき検察総長を追い込む姿は、政治が法治を蹂躪する現実を赤裸々に見せている。

 
公務員に対する懲戒とは、公務員の職務上の義務に対する違反がある場合、これを制裁することだ。これは身分の上下を問わず認められなければいけない。そのような意味で現行法上、大統領の弾劾も懲戒の一種という点を参考にすることができる。米国のように政治的な弾劾でもなく、英国のように刑事裁判的な性格の弾劾でもないため、朴槿恵(パク・クネ)前大統領は弾劾によって罷免された後、刑事裁判を別に受けた。

しかし高位公職者に対する懲戒は慎重でなければならないため、弾劾の手続きも国会の訴追に続いて憲法裁判所の決定がなければならない。2004年に盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領に対する弾劾訴追が国会在籍議員3分の2以上の多数を得て国会を通過したが、憲法裁判所は弾劾の事由として提示した違法行為が大統領を罷免するほど重大な事由ではないという理由で棄却した。

検察庁法第37条は「検事は弾劾や禁錮以上の刑の宣告を受けた場合を除いては罷免されず、懲戒処分や適格審査に基づかずには解任・免職・停職・減俸・けん責または退職の処分を受けない」と明示している。

この条項によると、尹総長の罷免のためには弾劾決定がなければならないが、解任・免職は懲戒に基づいて可能だ。しかし解任・免職も罷免に次ぐ重大な懲戒であるだけに、これを正当化する重大な違法行為が確認されなければいけない。ところで秋美愛長官が提示した6つの事由は解任どころか、懲戒の事由になるのかも疑わしい。

報道機関の社主との不適切な接触というのは多数が集まった中で少しあいさつをした程度であり、監察関連情報の外部流出というのは誰が誰に流出したのか確認されていないものを尹総長の行動と推定したものだ。監察に対する非協力はむしろ秋長官が手続きを違反した点が大きな問題であり、大統領候補に挙がった中で議員の質問に対する答弁で退職後に国民のために奉仕するというのが政治的中立義務を違反したというのも無理がある。

その中で最も目を引くのが「判事査察」疑惑だ。「司法壟断」疑惑を連想させるこの表現は、事実を正確に分析しようというのではなく、国民の検察不信をあおる意図、検察・裁判所を対立構図へ向かわせる意図、そのようなフレームの中で政治的扇動として懲戒を決定しようという意図が見える。ところが秋長官が主張するように本当に判事査察があったとすれば、尹総長個人の懲戒で終わる問題ではなく、関係者全員を確認して処罰すべき問題ではないのか。

政治が法を揺さぶって政治をするように法を執行すれば、どのようなことが生じるかは今の事態がよく見せている。もう正さなければいけない。これからは政治家が法務部長官をしてはならない。検察改革を名分に高位公職者犯罪捜査処を設置し、検警捜査権の調整までしておいて、結局、検察を政権に従属させようとするのは防がなければいけない。そうして大韓民国の法治主義に希望がある。法治が崩壊すれば民主主義も同時に崩壊する。

チャン・ヨンス/高麗大法学専門大学院教授

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