企業の規制3法への懸念に韓国政府は集団訴訟制で答えた
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2020.09.24 12:08
政界の企業規制3法(商法、公正取引法、金融グループ監督法改正案)議論に対する財界の懸念にもかかわらず、政府がまた別の企業規制である集団訴訟制と懲罰的損害賠償制を拡大導入すると明らかにした。大韓商工会議所の朴容晩(パク・ヨンマン)会長と韓国経営者総協会の孫京植(ソン・ギョンシク)会長が22日と23日に相次いで与野党指導部と会い企業規制3法に対する懸念を表明した直後だ。
法務部は23日、集団訴訟制と懲罰的損害賠償制を拡大導入する「集団訴訟法制定案」と「商法改正案」を28日に立法予告すると明らかにした。
財界では「集団訴訟の本場である米国でも被害者に対する効率的救済手段でなく企業に対する『合法的脅迫』に変質したとの批判が出ている。企業を固く締めつける方法が増え続けている」との反応が出ている。集団訴訟制の骨子は被害者50人以上が集まりあらゆる分野で企業などを相手に損害賠償請求訴訟を起こし、勝訴すれば訴訟に参加していないすべての被害者も同じ賠償を受けられるようにした制度だ。現在は証券分野にだけ適用される。政府は集団訴訟許可要件を大幅に緩和する。例えば3年間に3件以上の関与者は参加が制限される代表当事者要件が削除される。被害者の主張と立証責任を軽減するための装置も設けられる。企業が資料などの提出命令に正当な理由なく従わなければ被害者が主張する現象や内容が存在するものと判断することになる。