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企業の規制3法への懸念に韓国政府は集団訴訟制で答えた

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2020.09.24 12:08
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政界の企業規制3法(商法、公正取引法、金融グループ監督法改正案)議論に対する財界の懸念にもかかわらず、政府がまた別の企業規制である集団訴訟制と懲罰的損害賠償制を拡大導入すると明らかにした。大韓商工会議所の朴容晩(パク・ヨンマン)会長と韓国経営者総協会の孫京植(ソン・ギョンシク)会長が22日と23日に相次いで与野党指導部と会い企業規制3法に対する懸念を表明した直後だ。

法務部は23日、集団訴訟制と懲罰的損害賠償制を拡大導入する「集団訴訟法制定案」と「商法改正案」を28日に立法予告すると明らかにした。

 
財界では「集団訴訟の本場である米国でも被害者に対する効率的救済手段でなく企業に対する『合法的脅迫』に変質したとの批判が出ている。企業を固く締めつける方法が増え続けている」との反応が出ている。集団訴訟制の骨子は被害者50人以上が集まりあらゆる分野で企業などを相手に損害賠償請求訴訟を起こし、勝訴すれば訴訟に参加していないすべての被害者も同じ賠償を受けられるようにした制度だ。現在は証券分野にだけ適用される。政府は集団訴訟許可要件を大幅に緩和する。例えば3年間に3件以上の関与者は参加が制限される代表当事者要件が削除される。被害者の主張と立証責任を軽減するための装置も設けられる。企業が資料などの提出命令に正当な理由なく従わなければ被害者が主張する現象や内容が存在するものと判断することになる。

懲罰的損害賠償制度は企業が営業行為過程で反社会的違法行為をした場合に被害者が受ける損害以上を賠償させる制度だ。政府は損害の最大5倍まで賠償責任を問う予定だ。現在製造物責任法など一部分野で適用しているものを大幅に拡大するものだ。

財界は懸念の声を浴びせた。大韓商工会議所のイ・ギョンサン経済調査本部長は「政府が企業の負担を増やす法案を立法推進するのは新型コロナウイルス危機で厳しい企業の経営不確実性をさらに拡大するという点で懸念される」と話した。彼は「懲罰的損害賠償制を導入しながら懲罰対象でないことを企業に立証しろというのは企業には苛酷だ」と強調した。政府は懲罰的損害賠償制も関連反社会的違法行為の例としてフェイクニュース、加湿器殺菌剤、ディーゼル車排出ガス不正、私募ファンド不良販売事件などを挙げる。

◇懲罰的損賠にフェイクニュースも含む…「言論の自由萎縮、デジタルナチス法」の批判も

フェイクニュースに対する懲罰的損害賠償制度は自身と家族に関連した報道に対し法的対応に乗り出しているチョ・グク前法務部長官が最近導入を主張した。

法曹界では「言論の自由の萎縮が懸念される」という反応が出ている。参与連帯公益法センター運営委員であるヤン・ホンソク弁護士は「『悪意のフェイクニュース』という基準自体が曖昧なため、権力が望む情報、フェイクを判断できる力がある人たちが望む情報だけ流通する懸念が大きい。表現の自由に対する根本的な否定になりかねない反民主的『デジタルナチス法』」と批判した。

現職検事は「フェイクニュースの基準をだれが、どのように決めるのかが法的争点になるだろう。合理的に納得できる基準が用意されなければならない」とした。制度が導入されれば訴訟が乱発・悪用される可能性が提起される。財界関係者は「集団訴訟と懲罰的損害賠償制の性格上、訴訟額が増え金銭的暴利を狙ったブローカーが集団訴訟を扇動し企業の訴訟リスクが大きくなるだろう。特に中小企業が対象になるならば耐え忍ぶのは難しいだろう」と話した。こうした理由から第20代国会でも該当法案は廃棄された。

国内法体系に合わず違憲の可能性も提起される。懲罰的損害賠償が既存の課徴金賦課と刑事処罰と同時になされる場合、憲法上の二重処罰禁止の原則と過剰禁止原則に反するという意見だ。集団訴訟制度の場合は訴訟に参加の意思を明らかにしなかった被害者にも影響を及ぼし、憲法上の裁判を受ける権利を侵害するとの主張が出ている。

高麗(コリョ)大学法学専門大学院のチャン・ヨンス教授は「原則的に集団訴訟制導入の必要性には共感するが、どれだけ合理的に制度化するかが争点。さらに厳しい損害賠償制度の場合は誤用・乱用を防ぎ、モラルハザード(道徳的乖離)の可能性が少ない制限的導入が必要だ」と指摘した。

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    企業の規制3法への懸念に韓国政府は集団訴訟制で答えた

    2020.09.24 12:08
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    韓国経営者総協会の孫京植(ソン・ギョンシク、写真右)会長が23日に与野党指導部と会い企業規制3法に対する懸念を表明した。
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