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韓国統一部「国軍捕虜判決は尊重」…金与正氏も韓国内で告発される

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2020.07.09 06:43
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韓国統一部は8日、開城(ケソン)南北共同連絡事務所を爆破した北朝鮮に対し、損害賠償を請求する方案に関連して「実効性のある方法を多角的に検討中」と明らかにした。同部の呂尚基(ヨ・サンギ)報道官はこの日の記者会見で、脱北国軍捕虜が北朝鮮を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で勝訴した事例を、連絡事務所爆破に適用して訴訟に出る考えがあるかどうかについての質問で、具体的な回答を避けたままこのように明らかにした。

これに先立ち裁判所は7日、韓国戦争(朝鮮戦争)時に捕虜として捕らえられて強制労役を強いられた脱北国軍捕虜が、北朝鮮に対して起こした訴訟で原告勝訴の判決を下した。これに対して呂氏は会見で「政府は裁判所の判決を尊重する」としつつも「(該当の)判決だけに有効なことであるから、その判決を(他の事例にも適用できるように)一般化するつもりはない」と答えた。これは脱北国軍捕虜の勝訴判決を他の南北関係事例に拡大するのは難しいという立場だ。したがって、政府が実際には脱北国軍捕虜の勝訴判決を連絡事務所爆破にも適用して北朝鮮に損害賠償を請求する可能性が、現在としては低いと考えることができる。呂氏は南北経済文化協力財団が裁判所にこれまで供託しておいた北朝鮮への著作権料など約20億ウォン(約1億8000万円)の他に、国内に北朝鮮関連の資産が追加であるかどうかについては「現在、政府が把握したところではない」と明らかにした。

 
法曹界によると、一般的に損害賠償訴訟は被害者が直接提起しなければならないため、政府が動かない場合、市民団体など第三者が訴訟主体として出るのは法律的に容易ではない。それでも統一部が訴訟を提起しない場合、国民財産(連絡事務所)と人命保護という国家の憲法的義務を履行していない「不作為違憲訴訟」は可能だという見方もある。今回の脱北国軍捕虜訴訟を進めたキム・ヒョン弁護士(元大韓弁協会長)は「行政法上、理論的に意見が相反するイシューだが、一部ではこのような場合、政府の違憲的不作為を認めるべきだと考える」とし「一般的でない状況なので判例は多くないが、可能な法律的問題提起だと考える」と話した。

この日、金与正(キム・ヨジョン)北朝鮮労働党第1副部長が連絡事務所を爆破した容疑で韓国内で刑事告発された。

チェ・ソウォン〔崔順実(チェ・スンシル)〕氏の弁護を引き受けたイ・キョンジェ弁護士は金与正氏と朴正天(パク・ジョンチョン)北朝鮮人民軍総参謀長に対し、刑法上爆発物使用および公益建造物破壊容疑でソウル中央地検に告発状を提出した。告発は郵便送達方式で行われた。イ氏は告発状で「金与正氏らの爆破犯罪は、自分たちが自らの犯行を自服・宣伝した明白な事実」と主張した。

法曹界では金与正氏に対する実際の捜査および処罰の可能性は低いという意見が多い。瑞草洞(ソチョドン)のある弁護士は「告発があれば被告発人の調査など捜査を進めなければならないが、この事件はそれ自体が不可能だ」とし「実際に処罰につながる可能性は最初からない。起訴中止程度の可能性はありえる」と説明した。

ただし、法と原則に従うべきだという主張もある。また別の弁護士は「告発は国民の誰もができ、憲法上、韓国裁判所の裁判権に属する事項」としながら「調査などが行われなくても、容疑が立証されれば起訴も可能だろう」と話した。

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