「対北ビラ違法」根拠とされた板門店宣言、国内法の効力なく議論に
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2020.06.11 10:12
統一部が10日に対北朝鮮ビラを散布した脱北者団体の自由北朝鮮運動連合とクンセムに対し設立許可取り消しとともに警察捜査依頼という超強硬手段をめぐり法的根拠が妥当なのか議論が起きている。
まず統一部はこの日、2団体の対北朝鮮ビラ散布行為が「南北交流協力法に違反したこと」としながら「有権解釈をした」と明らかにした。統一部当局者は「現行法上の搬出規定を見れば『南北間の物品の移動をいう』とされている。ビラ散布やペットボトルを通じた物品散布などは搬出条項に該当する」と説明した。
同法第2条は「搬入・搬出」を「売買・交換・賃貸借・使用貸借・贈与・使用などを目的とする韓国と北朝鮮間の物品などの移動」と規定している。だがビラ散布は送る人だけがいて受取人はおらず、取引を意味する売買・交換とみるには難しいという見方がある。