チョ・グク前韓国法務部長官の取り調べ…8時間の間、何も答えなかった(2)
ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.11.15 08:34
供述拒否権は憲法と刑事訴訟法に明示された被疑者の権利だ。だが、供述拒否権は一般市民でない権力者によって使われる場合が多かった。検事出身弁護士は「多くの被疑者は納得できないから、あるいは検事の機嫌を損ないたくないから供述を積極的に行う」と話した。
供述拒否権が行使された最も最近の事例では先月ソウル南部地検に出席して「ファストトラック」関連捜査を受けた黄教安(ファン・ギョアン)自由韓国党代表がいる。保守政府時代である2010年には賄賂授受の疑惑で取り調べを受けた韓明淑(ハン・ミョンスク)元首相が検察で供述拒否権を行使した。韓元首相は裁判でも検察の被疑者尋問を拒否した。