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チョ・グク前韓国法務部長官の取り調べ…8時間の間、何も答えなかった(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.11.15 08:34
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供述拒否権は憲法と刑事訴訟法に明示された被疑者の権利だ。だが、供述拒否権は一般市民でない権力者によって使われる場合が多かった。検事出身弁護士は「多くの被疑者は納得できないから、あるいは検事の機嫌を損ないたくないから供述を積極的に行う」と話した。

供述拒否権が行使された最も最近の事例では先月ソウル南部地検に出席して「ファストトラック」関連捜査を受けた黄教安(ファン・ギョアン)自由韓国党代表がいる。保守政府時代である2010年には賄賂授受の疑惑で取り調べを受けた韓明淑(ハン・ミョンスク)元首相が検察で供述拒否権を行使した。韓元首相は裁判でも検察の被疑者尋問を拒否した。

 
供述拒否権の行使がチョ前長官の司法処理にどのような影響を与えるかをめぐっても法曹界の意見は分かれている。検察特捜部出身弁護士は「刑事訴訟法教授が自身が持っているすべての知識を活用して最も有利なカードを切ったこと」と分析した。

この弁護士は「すでにチョ前長官の捜査はほとんど終わり、起訴方針も立てられたとみられる」として「チョ前長官の立場では簡単に釈明してはむしろステップが複雑になる可能性もある状況」と話した。どうせ起訴されるなら弁護人とともに検察の証拠記録を見た後、法廷で争うのがより良いと判断したということだ。

検察がチョ前長官の供述をメディアに流して「恥をかかせる捜査」をする可能性があるとの懸念が反映されたかもしれない。

だが、このような供述拒否権行使がチョ前長官に否定的影響を及ぼすだろうという分析もある。明白な証拠の前でも口を開かないなら検察と裁判所がチョ前長官を「反省せずすべての疑惑を否認する被疑者」と判断する可能性もあるためだ。部長検事出身弁護士は「検察の立場ではチョ前長官に対する拘束令状を請求する名分となる」と話した。部長判事出身弁護士も「供述拒否権を行使する被告人に対して判事が『うっ憤に充ちた被害者』と思うか、あるいは『検察の取り調べに呆れた人』と判断するかは本当に誰も分からない」と話した。

この日、チョ前長官の召喚調査を終えた後、検察関係者は「(チョ前長官に対する)追加召喚調査が必要だという立場」と明らかにした。検察はチョ前長官を相手に▼家族が投資した私募ファンドの疑惑▼子供の入試不正▼熊東学園の疑惑▼証拠隠滅教唆--など共犯疑惑などに対して取り調べを行う予定だ。チョ前長官の疑惑の中で最も中心となるのは職務に関連して家族が財産上利益、すなわち賄賂を受け取ったかどうかだ。

チョ・グク前韓国法務部長官の取り調べ…8時間の間、何も答えなかった(1)

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