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韓国雇用労働部長官「日本の輸出制限は災害、特別延長労働を許容」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.07.23 07:54
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「日本の輸出制限は社会災害に準じる事故だ」。

雇用労働部の李載甲(イ・ジェガプ)長官は日本の輸出規制にともなう産業現場の混乱を災害と規定した。これに合わせ週最大52時間に制限した労働時間を弾力的に運用して企業に加えられる衝撃を減らすことにした。李長官はこの日の記者懇談会でこうした方針を明らかにした。

 
李長官は「日本の輸出規制により発生の恐れがある韓国企業の被害を最小化するために政府は使用可能な資源を総動員して対応する計画」と話した。その上で「雇用労働部は今回の事態を社会的災害に準ずるとみる」と明らかにした。「(日本の輸出制限が)韓国経済に及ぼす影響が大きく国レベルで対処が必要な財産上の被害とみることができる」という説明を付け加えてだ。

李長官はこれに伴い「輸出規制品目の国産化に向けた研究開発、第三国代替調達関連テストなどの関連研究と研究支援などに必要な必須人材に対して勤労基準法に基づく特別延長労働を認可する予定」と話した。

勤労基準法第53条第4項は▽自然災害▽災害管理基本法上の自然・社会災害▽これに準じる事故を収拾しようとする目的の場合、労働者の同意を受け雇用労働部長官の認可により特別延長労働が可能だ。1週間に12時間である延長労働制限を解除してそれ以上働けるよう許容するという意味だ。

雇用労働部は日本の輸出制限品目に関連した企業にこの条項を適用する方針だ。産業通商資源部から関連企業リストを受け該当企業が認可申請書を提出すれば最長3カ月の範囲で特別延長労働を許容する。3カ月単位で再申請も可能だ。企業が申請すれば3日以内に認可を受けられる。

特別延長労働は2016年の開城(ケソン)工業団地稼動中断措置にともなう後続対策として施行されたことがある。李長官は「開城工業団地で生産した物量を国内で生産しなければさまざま問題が生じかねなかった」と背景を紹介した。その後もポスコの銑鉄固体化問題が起きて爆発の危険が生じるとこれを予防するために特別延長労働を許容するなど、爆発、火災、崩壊などにともなう収拾と予防に向け特別延長労働を認可してきた。

研究人材に対する裁量労働も積極的に活用するよう促す計画だ。裁量労働は業務遂行方法を労働者の裁量に任せる必要がある業務に対し労働者代表と書面合意により事前に定めた時間を働いたものと見なす制度だ。実際の労働時間と関係なく合意書に明示された時間を労働時間と認定する格好だ。裁量労働対象は大統領令で指定する。新商品や新技術研究開発、情報処理システム設計や分析、メディアの取材と編集、デザイン考案業務、放送プロデューサーなどだ。

ただ裁量労働制を施行すれば業務遂行手段や時間配分に対し会社が具体的な指示はできなくなる。このため「具体的な指示」の範囲をめぐり議論が起きたりもする。雇用労働部はこれに対する行政解釈を盛り込んだ「裁量労働制活用ガイド」をまとめ配布する計画だ。

李長官は「下半期に景気鈍化が深まり、日本の輸出規制とグローバル貿易対立で経済の下方リスクが拡大する厳しい状況。民間雇用創出に向けた投資促進、輸出活力向上、規制革新などを関係官庁と協議して解決していきたい」と話した。

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