ク・ハラさんVS元彼の分かれた立場…住居侵入罪・双方暴行が認められるだろうか
ⓒ ISPLUS/中央日報日本語版2018.09.18 09:02
ク・ハラさんと元彼が分かれた立場を主張している。問題は住居侵入罪が適用されるか、双方暴行か一方的な暴行かだ。
ク・ハラさんの元彼であるヘアーデザイナーA氏は13日、ク・ハラさんから暴行を受けたとして112(日本の110番に当たる)に通報した。A氏が暴行を受けたと主張する場所はソウル江南区論硯洞(カンナムグ・ノンヒョンドン)ク・ハラさんの自宅。A氏がパスワードを入れてク・ハラさんの自宅に入り、ク・ハラさんと争う過程で互いに体を押すなどもみ合いが起きた。A氏は一方的に殴られたと主張しており、ク・ハラさんは双方の暴行を主張している。ク・ハラさんはA氏が自宅まで訪ねてきて悪口を言い、自身の髪の毛をつかんでもみ合いが起きたと話した。
17日、A氏が先に警察の取り調べを受け、ク・ハラも今週内に警察署に出席する予定だ。取り調べを通じて明らかになる部分はA氏の住居侵入罪が適用されるかどうかと両方暴行の有無だ。2人が劇的に合意をするといってもこの2つは事件の核心だ。住居侵入罪の可否はA氏がどのような目的で家に入ったのかが重要なポイントだ。法曹界関係者は「互いにパスワードまで知っている恋人であれば、出入りが許された人という意味でもある。したがって、住居侵入罪が成立する可能性が低い。だが、最初から暴行を目的に入ったとすれば話は変わる。家に入った目的が不当な目的、例えば暴行であれば住居侵入罪に該当する」として「別れ話をしようと家に入り、話をしているうちにもみ合いが起きたとすれば暴行を目的に家に入ったと見ることが難しいため、住居侵入罪に該当しない」と説明した。