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日本政府、訪日外国人の長期ビザ発行時に結核検査の義務化推進

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2018.05.16 14:26
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日本政府が長期滞在を予定している外国人を対象に結核検査を義務づける方針を固めたと読売新聞が16日、報じた。

ビザ(査証)発給の条件として、日本政府が指定する病院で事前に検査を受け、「結核に罹患していない」ことを証明する書類を提出しなければならない。結核感染者の場合、現地で治療が終わるまで日本入国が許可されないが、完治したという証明書を提出すればビザの発給を受けることができる。早ければ年度内に関連制度が導入される見通しだ。

 
同紙は「日本を訪れた外国人の結核発症が増え、感染拡大が懸念されることから、東京五輪・パラリンピックが開催される2020年までに態勢を整える」と伝えた。

留学や就職などで3カ月以上日本に滞在予定の外国人、特にアジア系が対象になる可能性が高い。

現行の出入国管理法上でも結核患者の日本入国は認められていない。しかし、自己申告制のため、感染していても自覚症状がなかったり、空港で感染が確認されなければ入国が可能だ。同紙は「(実際には結核だが)風邪や体調不良だと思いこむケースも少なくない」とし「国際便が発着する空港などでは、体温を感知するサーモグラフィー検査も行っているが、結核患者をすべて把握することは難しかった」としている。

訪日外国人の結核発症は2016年1338人で、2015年に比べて174人増えた。そのうち80%はフィリピンや中国、ベトナム、ネパール、インドネシア、ミャンマーなど6カ国出身だ。同紙は「事前検査は6か国を手始めに調整し、対象国の拡大も検討する」と伝えた。

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